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不動産に詳しい方、教えてください。賃貸住宅で、立ち退きの場合、何ヶ月前通告とか、
法律とかで決まってますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

借家の更新拒絶の場合は,借地借家法26条で,期間満了の1年前から6か月前までに更新をしない旨の通知をする必要があります。


契約期間中の解約申し入れの場合と,法定更新の賃貸借の場合は,同法27条により,解約申し入れの6か月後に契約終了になります。ですから6か月前までにその申し入れをすべきことになります。

賃貸借について定められている民法ではこれよりも短い期間になっていたりしますけど,借地借家法は民法の特別法に当たるので,借地借家法が適用されます。
そして借地借家法の26条,27条は強行規定とされており,契約書の条項がこれに反して借家人に不利なものになっていた場合は,その部分が無効になります。

更新拒絶や解約の申し入れについても,貸主側に正当事由がなければ認められません。大家さんまたはその近しい親族にそこに住む必要性が生じてしまったとか,相応の立ち退き料を支払うから出て行ってくれとかいう事情があったりすると,それは正当事由として評価されたりします。
毎月の家賃の支払いが遅れているといったような,借主による信頼関係破綻事情があった場合には,正当事由ありと判断されるかもしれません。

ちなみに僕も来年早々に,今の物件から立ち退くことになっています。RC造としては耐用年数内らしいんですが,漏水が時々起こるので,大家さんが立て替えを決断したらしいです。猶予期間6か月と,立ち退き料として家賃6か月分プラスアルファで立ち退くことにしました。
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NO2です。


借地借家法 第二十七条・二十八条あたりですね。
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契約書に記載されているものです。


立ち退きしてもらう原因によって期間は違いますが、大家都合の立ち退きなら正当な理由があって6ヶ月前、というのが一般的かと。
家賃の滞納による立ち退きなら、3ヶ月以上の滞納です。
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立ち退き出て行ってくれって言われるってこと?


であれば、
大家さんが入居者に解約を求める場合は、原則として解約の6ヵ月前までに告知しなければならないと決められています。 また、立ち退きを通知できるのは、解約に際して正当な事由があると認められた場合のみです。
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この回答へのお礼

はい、出て行ってくれ、です。正当な理由が、ない場合は、拒否できるんですね。

お礼日時:2022/12/15 12:52

法律では決まってないと思うけど。


私がアパート退去した時は、出たいと思う1ヶ月前に言いました。
引き落としの事や、管理会社側の掃除の手配もあるので。
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