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言葉の使い方について教えてください。


(月曜日までには)という言葉は月曜日も含みますか?日曜日の23時59分までを示しますか?

A 回答 (1件)

民法141条で期間の満了は、その日の終了をもって満了するとなっています。


「月曜日まで」と言いますと、月曜日は入ります。
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