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中間判決する理由はなんですか?

3つあってそのうち2つはもう結論出ているから(終局判決でも変わらない)先に出します。いいでしょということですか?中間判決により終局判決より2つは結論がでているので先にうごけるということなんですか?

中間判決を前提にその後の訴訟が進行されるので、論点が絞られていくとはそういうなんですか?




よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

複数の請求事案が併合審理されている場合に、主張・立証が尽くされ、他の事案の審理を待つまでもなく判決を出せる状況に審理が熟した場合には、その事案については結論を出した方が訴訟経済に資するので、そのような訴訟指揮をします。



中間判決の当事者にとっても、一部であれ判決が出ることで権利義務の法的な結論が出ることになるので、諾否を含めて早めに対応できることになり、事案の最終的な決着までの時間を前倒しできます。

また、他の事案の審理に主張立証を集中できることになるので、徒に事件に関する主張が絡み合うことを回避し、争点を明確に絞りやすくなりますから、事件の決着に至るプロセスを合理的に進めやすくなります。

そのような訴訟経済的観点から、中間判決がなされる、と考えて良いと思います。
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臼井儀人も中間半けつだったしね・・



最初からなら全部は難しいのでは?
「中間判決について」の回答画像1
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