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オークションを通じて出会った方と直接取引を行い、代金を銀行口座から振り込んだものの、約束の日までに商品が送られてきません。その後、私の取った行動としては、銀行に行って組み戻し依頼を行い、警察に行って状況を説明しました。

銀行の対応は、組み戻しできるか検討中。まずは警察に連絡して欲しいとのこと。
警察の対応は、振り込んでから2週間しかたっていないし、相手方に何かトラブルが発生した可能性があるから、詐欺と決めつけて被害届けを出すまでには至らない。もう少しまてとのこと。

ちなみに、私が相手とのやり取り時の主な内容及び状況は以下の通りです。

・4月16日に出国するので、それまでに商品を送付して欲しいとお願いし、相手方も了承
・入金後、相手から確認メールがくるが、その後、音信不通
・商品が送られてこないことを理由に、今回の取引(契約)の白紙化を求めるメールを送付。加えて、組み戻しをすることと、返信を期日までにメールにて返事を頂けない場合は承諾したこととしてみなすことを明記

今後、私はどのような行動をとるべきでしょうか?
今回、取引が期日までに成立していないことから、メールにて契約の白紙化と「返信がない場合、組み戻しに了承したこととする」として記載しましたが、これらは法的に有効で、銀行側に組み戻しの強制力を働かせることができるのでしょうか?
また、支払金額が戻ってこなかった場合、動きの遅かった警察に責任追及をすることはできるのでしょうか?
(私は、期日までの商品が届かないこと、代金を振り込んだ以降全く連絡をよこさないこと、電話及びメールをしても連絡がとれないことから詐欺と考えると説明しましたが、警察側は担当者一人の見解でまだ動こうとはしません)

不明な点などがございましたら、質問を頂ければ幸いです。
お忙しいところ、大変申し訳ございませんが、ご回答賜れば幸いです。

A 回答 (3件)

> これは契約不履行になっており、訴訟を起こすことは可能だと考えますがいかがでしょうか。



現在、メールと電話での確認という事で、この時点では契約不履行とは判断不可能な状態だと思います。
極端な話、明日訴えを起こしても、明後日突然荷物が届く事も考えられますし。

法的な根拠を持って意思表示を行い、相手の対応を確認してからですね。

--
> また、メールの到着についてですが、

この辺は現状法整備が追いついていないハズです。


> 法学雑誌及び各先生方の見解では、~到達を認めてよいだろうと示されています。

法学雑誌及び各先生方の研究では、~到達を認めるのが望ましいとされています。
なのでは?該当する条文は存在しないハズです。
官公庁での電子申請や企業の電子商取引ならば妥当かもしれませんが、個人だったら1週間メール見ないなんて事は十分ありえます。

更には、本人確認のための512bit以上の暗号強度の署名が…などと続く気もしますし。

--
相手の方はいわゆる「チャリンカー」ではないかと思いますが、

ヤフオク詐欺対策サイト・TARGEST - 自転車操業師について
http://www.pureweb.jp/~targest/bicycle.htm

| 警察側も、初めから騙す意思の無い「自転車操業」は少なからず取引が履行される
| 可能性が存在するため、判断が非常に難しい 一番苦手とするケースだとの事です。

との事でキビシー相手です。
ぶっちゃけ、次の誰かが代金のみ振り込んでくれれば、もう半回転くらい出来て、質問者さんの手元にブツが届く可能性もあるわけですし…。
遅延に対する損害賠償は別にして。

参考URL:http://www.pureweb.jp/~targest/bicycle.htm
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> 「気づかなかった」という言い訳がまかり通るのでしょうか?



相手が気づいていた事を証明できない以上、まかり通ります。


> 着信履歴が残るはずなので、「気づかなかった」と言えるのでしょうか?

電話に出たのは本人でしたか?本人のものと断定できる通話記録は残っていますか?
相手が確認していた事を証明できない以上、まかり通ります。


> メールの場合はサーバに記録された時をもって、到達されたこととみなされております。
> (国土交通省電子入札システムのQ&Aの見解より)

× メールの場合
○ (国交省の)オンライン申請の場合
です。
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」に規定されているのはこの範囲です。
メールの場合、その内容を有効とする判例とかは無かったハズ。


電話、FAX、メール、ハガキ、いずれも相手が内容を確認した事を証明できる媒体ではありません。
一番手軽(といっても面倒ですが…)に相手が文書の内容に目を通した事が確認できる手法が内容証明郵便です。


だって、相手方から、
「金○○円を譲渡します。」
って書かれたメールをサーバの記録ごと出されたからって、
「ハイ、そうですか。」
とは思わないでしょう?
こういうものは悪意とその気があればいくらでもでっち上げできるものです。


そういう点も含めて、キッチリと理論武装しておかないと、相手が詐欺のプロであれば足元をすくわれるだけです。
再度、弁護士の方に相談だけでもしておく事をお勧めします。

--
> また、期日までに商品が届かないことを理由として、契約の白紙を求めております。
> こちらは、可能なのでしょうか?

請求する事自体は可能だと思います。
相手が応じるかどうかは、やはり別問題です。
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この回答へのお礼

度々、本当にありがとうございます。大変感謝しております。

ちょっと議論が逸れてきているような気がしますので、もう一度、状況をお話させてください。

・当方は既に支払いを済ませており、相手方も当方の入金を確認したことと発送予定日を記したメールを当方に送ってきている
・しかし、商品は予定されていた日には届かなかった。そして、入金確認&発送予定日を記したメールを送付されて以降、相手方と連絡がつかなくなった

上記が現状でございます。
今、お話頂いているのは、契約が成立しているにもかかわらず、その後、全く連絡がとれなくなっているという状況の時です。
これは契約不履行になっており、訴訟を起こすことは可能だと考えますがいかがでしょうか。

また、メールの到着についてですが、
ジュリスト等の法学雑誌及び各先生方の見解では、端的にいうと、相手方にとって情報が了知可能となった状態になること、すなわち、サーバのメールボックスに記録されたことを以て到達を認めてよいだろうと示されています。もし、ご興味があればご覧になってみてください。(参考:「電子化時代の情報と法」ジュリスト2002年No1215)
もちろん、サーバの故障等の特別の事情があることも想定されますが、その場合は、個々の事例に応じて、裁判所において到達の時点を適切にもって判断すると整理されてます。(河野大志「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の概要」ジュリスト2001年No718)

とりあえず、私としては、先ほど、お教え頂いたサイトを参考にして、内容証明郵便を送ります。
すぐに手続きを進めることに越したことは無いと思いますので。
最近は、ネットでも内容証明郵便を出せるみたいなので、便利ですね。笑。

いろいろとありがとうございます。

お礼日時:2005/04/18 19:33

> メールにて


> 記載しましたが、
> 電話及びメールをしても連絡がとれないことから詐欺と考えると説明しましたが、

電話もメールも繋がらない、届かない事が十分ありますので、こちらから連絡を取ろうとした事の証明にはなりません。相手が「気づかなかった」と言えばそれまでです。


内容証明郵便で、

内容証明郵便の書式集 - 解除及び代金返還請求
http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/s03.html

のように、普通に考えて対応可能な期日を指定して請求とかして、相手に返す意思のない事を確認してから…って事になると思います。


> 動きの遅かった警察に責任追及をすることはできるのでしょうか?

詐欺であるのなら速やかに動くべきですが、未だにその事実が確定できない状態ですから、難しいのでは?
明確な詐欺の証拠を提示しなかったわけですし。


仮に被害届を提出して相手が捕まっても、支払った代金は原則として戻ってきません。
別途返済の請求を行い、訴訟を起こす必要があるハズです。
そういう面も含めて、内容証明の作成の段階から弁護士の方に相談する事をお勧めします。

--
> 直接取引を行い、

こういうケースを想定していなかった点は落ち度です。
オークションで通常の取引を重ねて信頼を稼いでおいて直接取引で…ってのも今やポピュラーな詐欺の手口ですし。
手付金入金→品物受理→残金入金とかならば、被害もそれなりで済んだかも。

参考URL:http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/s03.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
非常に参考になります。

そして、いくつか質問がございます。

>電話もメールも繋がらない、届かない事が十分ありますので、こちらから連絡を取ろうとした事の証明にはなりません。相手が「気づかなかった」と言えばそれまでです。

上記のように記載してありますが、入金をするまでメールでは何度もやり取りをしていたのに、「気づかなかった」という言い訳がまかり通るのでしょうか?
また、相手方の携帯電話に当方の携帯電話から連絡をしております。何度も電話をしている、かつ、着信履歴が残るはずなので、「気づかなかった」と言えるのでしょうか?
さらに、到着確認につきましては、郵便ではポストに入れた時をもって、メールの場合はサーバに記録された時をもって、到達されたこととみなされております。(国土交通省電子入札システムのQ&Aの見解より)
http://www.goa.mlit.go.jp/faq/f_005.html

したがって、相手が第三者に対して私の連絡に対して「気づかなかった」というには説得力不足となると考えるのですが、いかがでしょうか?

また、期日までに商品が届かないことを理由として、契約の白紙を求めております。
こちらは、可能なのでしょうか?

再度、ご回答賜れば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2005/04/18 17:12

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