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トランクルームや貸金庫など物を預かる場所を提供するするサービスで契約者が死亡し、相続人が相続放棄している場合、残置物の所有者(所有権)はどうなるのですか?

A 回答 (5件)

勝手に処分すると損害賠償請求を受ける可能性があります。



所有者が死亡しても,物の所有権は消滅しません。所有者の相続人が全員相続放棄をしていても,遺産は相続財産法人を形成(相続財産法人の成立は相続人がいることが明らかでない状態だけで足り,相続財産管理人の選任が要件にはなっていない)し,その後相続財産管理人が処分するまでは相続財産法人を形成する物品であり続けます。

資産的価値のない遺産は相続財産管理人によって処分される(処分した場合には,その旨を家裁に報告する)ことになりますが,それは相続財産管理人には管理権限があるからであり,管理権限のない人間による処分は他人物の勝手な廃棄となり,民法709条の不法行為となります。

ただ,トランクルーム等の契約によって処分権限が業者側に付与されている場合には,トランクルーム内の物品の廃棄は故意や過失によるものではなく契約によるものとなりますので,違法性がなくなり,損害賠償請求を受けることもなくなります。ただそのような契約であったかどうかは相続財産管理人や相続債権者といった第三者にはわかりませんので,契約書と,廃棄物品リストはしばらくの間は保存しておいたほうがいいでしょう。

安全策をとるなら,倉庫業者が相続財産管理人の選任を申し立て,選任された相続財産管理人に引き取り請求をしたほうがいいことになります。ですが相続人の全員が相続放棄をしたということは,積極財産がないであろうことが予想され,相続財産管理人の選任手続きの費用も回収できなくなるおそれもあるということです。あまり実行はされていないのではないかと思われます。
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一般的には契約時に『(連帯)保証人』が


設定されている場合がほとんどです。

その場合、相続人が相続放棄の申述に関係なく、
保証人が全て肩代わりしなければいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、保証人という方法があるありますね。

お礼日時:2023/03/15 12:25

契約書通りにします。

借りるときにお金を払っているから処分出来ない物は貸している物に所有権が移ります。と言う文言が入っていると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約書に相続放棄のことまでない場合でも、所有権は貸主に移りますかねー?

お礼日時:2023/03/15 12:23

相続放棄してたら、行く宛はありません


そこのオーナーが廃却処分するより方法は無いでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうですねー。

お礼日時:2023/03/15 12:21

こういうのって契約内容に記載されていると思うんですが・・・・



大抵は
失効した契約でも元契約者に撤去する義務があるとか
仮に撤去に応じないなら業者が代理で撤去してその撤去に要した費用を請求する規定とか

所有権の前に、その空間を明け渡す義務。空間を専有し続けるなら費用を負担する義務があるとかんがえられますね

もし残っているモノが価値の有るものなら撤去費用の負担に応じないなら換金して撤去費用に充当するとか規定されているんじゃないですかね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相続放棄で相続人の地位がない場合、請求するあてがないかと・・・

お礼日時:2023/03/15 12:18

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