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神奈川県からの質問です。隣家がウッドデッキを作りました。これが私の家の境界ぎりぎりにたちました。当初は常識の無い人だと思っていましたが、建築後、雨の日に塗料がはがれて流れてくる、雨水も流れてくるので、だんだん気分が悪くなってきました。そして「教えてgoo」を見ていると、建築基準法違反、撤去、民法50cmなど目にするようになり、ひょっとすると私の場合も撤去を依頼できるのかと思い始めました。そのウッドデッキの大きさは高さ150cm×400cmぐらいで、私の家には200cmほどかかっています。隣家窓の高さから同じ位置に設置され、2階であればベランダのようです。他の隣人との問題の中で出てくる、建築基準法違反、民法50cm等、役所や裁判所に申し出れば、撤去など可能なのでしょうか?お教えください。よろしくお願い致します。

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A 回答 (2件)

民法の50cmというのは外壁と境界線の距離ですから


ウッドデッキには適用できません。
建築基準法にはウッドデッキやベランダに関する境界からの距離
指定はありません。

ただし、
>雨の日に塗料がはがれて流れてくる、雨水も流れてくる
これは、流れ出てこないように要求することはできます。
証拠写真を撮って、法律に詳しい弁護士や司法書士に相談して
みてはいかがでしょうか?
最悪、裁判までも考慮にいれた初期の対処が大切です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なにぶん素人で法律も認識していなく、隣人との関係を重視していたため、事前にどのようなものを作るとか、塗料の流れ落ちにも、あいまいにし許しているような感じになっていました。安易に撤去などと記載したようにとれますが、現実的に無理であろうことを認識しております。私たちが家を建てるときに設計士にウッドデッキは建蔽率かなにかに含まれるので、建築許可を取るのが難しく、後から作ってしまうのがベストといわれた記憶があります。今回はそんなケースなのかなぁとも考えています。隣人との関係って本当に難しいですね。

お礼日時:2009/11/10 22:38

 撤去の依頼は無理です。

諦めてください。
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