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一軒家で、壁や屋根に地上波アンテナを着けていない場合、基本的にはNHK受信料は払う必要無いですか?

A 回答 (19件中1~10件)

テレビが有ったらダメですよ。

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TVがみられる環境があれば、NHK受信料を払う義務が生じます。


ワンセグが受信可能な携帯やスマホ、防災機器を持っていても、
同じです。
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放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

」とあります。つまりアンテナは屋外・屋内を問いません。NHKの放送を受信できると法律ではNHKと受信契約を結ばないといけないことになっています。

詳しい対応方はNHK党コールセンターにお問い合わせください。(最近NHK党はなんとか48党に名称変更しましたがこちらで大丈夫です)こちらは受信料を払いたくない人の味方です。

https://www.nhkkara.jp/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83% …
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NHKの見解です。


「アンテナなし」ということは「NHKのサービスに対してどういう立ち位置なのか?」について説明します。
原則、「アンテナなし」ということは受信設備がない、ということで「NHKの電波を受信したくてもできない環境である」よって、「受信契約というものは発生しない」ということになります。
以上から、ご質問の回答は「不要」です。
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アンテナがなくてもインターネット回線でもNHKを見ることができる以上、NHKが映るテレビやパソコン、スマホやタブレットがあるなら支払う必要があります。

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アンテナの有無ではなく、協会の放送を受信出来るかどうかで決まります。


アンテナがなくてもケーブルテレビ契約してNHKの番組を見られるなら払う必要があります。
またワンセグ、フルセグ、カーナビなどテレビ以外でも見られるなら払う(契約する)必要があります。
アンテナを付けておらず、他に受信する方法が無いなら、テレビがあっても義務はありません。
アンテナはあるけどケーブルを外しているだけというのは受信できる状態と同じに扱われます。
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TVが観られる環境があればダメ。

ケーブルTVがあればダメです。
TVがあってもアンテナ配線が無く観られなければ(倉庫にTVがある)大丈夫。

最近はケーブルTVの契約の時 NHKの契約も勧められます
ケーブルテレビの利用料金とともに、NHKの放送受信料をお支払いいただく「団体一括支払」を勧められます。
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カーナビでもテレビが映るなら(家にテレビがなくても)受信料は必要らしい。

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アンテナ以外に、テレビ、カーナビ、レコーダー、テレビ付きパソコン、テレビチューナー(iPhone等の)がなければ大丈夫です。



このようなNHKに対応していないテレビでしたらあっても契約不要です。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1329915 …
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アンテナは関係ありません。

TVがあってNHKが映れば受信契約が必要です。

壁や屋根に地上波アンテナを着けていなければNHKに見つかりにくい、というだけの話です。
もし受信契約していないのにTVがあるのがバレれば、4月1日から2倍の割増金が過去に遡って取られます。
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