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一軒家で、壁や屋根に地上波アンテナを着けていない場合、基本的にはNHK受信料は払う必要無いですか?

A 回答 (19件中1~10件)

テレビが映らない環境なら払う必要はない。


NHKの回し物の様な回答があるけで映らないものに払う必要はない。
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アンテナあっても受信機なかったら払うことないよ。

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NHK側の見解では払わなければならないとなるでしょうが、集金人とインターホンで会話をしない、ドアを絶対に開けない、接触をかたくなに拒否しましょう。

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室内アンテナもあるので、外からアンテナ見えないだけだと不十分。


カーナビでテレビ機能がついていると、払えと言われますよ。
テレビがないと言い張ればいい。
集金人を自宅に入れて確認させる必要もない。
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チューナーレステレビを置いて普通のテレビは置かなければ良いですよ。

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ケーブルテレビ、光回線で視聴することができるのでそれだけでは払わなくてよいということにはなりません


一般的に、プラスアルファーでテレビチューナー(テレビ、レコーダー、チューナー)を内蔵している機器を持っていないことを証明、確認してもらうことが多いようです
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国営放送は、室内アンテナ、CATV、車のナビ、携帯電話でTV機能付きなら、受信設備があるので、受信料を支払えとなっている



室内アンテナなし、CATV等未契約。車のナビなどがない。
携帯電話にTV機能はない
それなら、受信設備がないとみなされるけどもね。
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外から視認できるアンテナ以外でも


室内アンテナなどでテレビ放送の受信はできますから
アンテナの有無は関係ありません。
そんな月々僅かの金額で狼狽えているから
立花のような詐欺師の餌にされるんです。
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ケーブル契約している場合は支払う必要がありますが、相手は証明が出来ません



なので実質的には払わなくて良いです

しかしテレビなど見る価値がありませんからケーブル契約も解約をオススメします。

TVer youtube Netflixで十分です。

ゴミみたいなニュース、おじいちゃんようのゴールデン番組など見るに値しません
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アンテナは関係ありません。

TVがあってNHKが映れば受信契約が必要です。

壁や屋根に地上波アンテナを着けていなければNHKに見つかりにくい、というだけの話です。
もし受信契約していないのにTVがあるのがバレれば、4月1日から2倍の割増金が過去に遡って取られます。
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