食品衛生許可について教えて下さい。五年ほど前に後輩が飲食店をやりたいと言うので僕が出店をして後輩に任せました。初期費用など色々かかったお金は後から返済すると言う約束で約束通り返済してもらいました。
後輩が店を辞める事になり、その店を僕が引き継いでやり始めたのですが、保健所から食品衛生許可をとっていないと連絡が来ました。僕はその辺も後輩に任せていたので連絡してみると『許可取りに行ってません、すいません』との事でした。過去を責めても仕方ないので、僕はこれからどうすれば良いか教えて下さい。保健所に正直にその理由を報告して新たに食品衛生許可を取れば良いのでしょうか?それで不本意とは言え過去の無許可営業は許されるのでしょうか?
詳しい方、悩んでいるので教えて下さい。
アドバイスお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
詳細はわかりませんが、無許可であることが判明し、指導も受けたようですので、一時そのお店は閉店させ、保健所に相談指導のうえ、食品衛生の営業許可(最近改正があり届出もあるようです)の要件を満たして申請をし、許可を得てから営業すべきでしょう。
設備・店舗に関する要件もあれば、資格の要件もあると思います。
資格については食品衛生責任者ですが、一定の資格をお持ちであれば届出のみで責任者になることが出来ます。該当資格をお持ちでなければ、食品衛生責任者の講習の受講により資格を得ることとなると思います。
以前聞いた話では、講習の受講希望者の数よりも講習会の頻度や席数が足りないようで、申し込みも予約でだいぶ先になると聞きました。
しかし、ここ数年でコロナ禍ということで、リモートによる講習などで認めている資格もあるので、食品衛生責任者講習はしっかりと調べましょう。
新規開店であれば、講習会の受講申し込みのわかるものを出せば、先行して許可を出してくれるという話もあります。しかし、あなたの場合には無許可営業で指導を受けているので、保健所がどのように見るかはわかりません。
営業許可の申請などでは専門家である行政書士もいますが、素人申請でもできている人も多くいます。ただ、あなたの場合には、すでにお店でコストが生じており、急ぎ開店したいということであれば、専門家のアドバイスや手続き代行を求めたほうがスムーズかもしれません。
ちなみに調理師や看護師などの資格者の場合には、講習の受講義務はありません。また責任者は常駐でなくともよかったはずです。長時間営業の飲食店でも責任者表示は一人ですからね。私であれば、資格者であり他店で責任者になっていない身内などに臨時で責任者(経営者ではない)になってもらい、その間に自分が講習を受講するか、受講済みの人を雇用するかを考えますね。雇用ですとその方の退職で同じ問題を繰り返すので、経営者自らが資格を持つことをお勧めしますけどね。
地域の商工会や商工会議所などでも支援してくれる場合もあります。当然会員として入会する必要もあるかと思いますが、非営利団体で行政とつながりのある団体ですので、かかる費用も比較的安価です。
知人のお店は商工会議所会員で、許可の有効期限や更新その他いろいろなところの支援をしてもらっているようです。
参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
営業を続けるのなら、保健所から許可をとらないといけません。
許可を得るためにはいろいろな店舗構造的・設備的な要件がありますから(とくに厨房やトイレなど)、事前に保健所を訪ねて相談をしておくことです。
その要件を満たすために改修工事がいることもありえます。
No.1
- 回答日時:
基本的に、
・お店や食品工場の種類ごとに、都道府県の条例などで定められた条件があります
「○○県 食品営業許可制度」で検索すると直ぐにヒットします。一例ですが大阪府の例です
https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoka/inde …
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/40105/000000 …
・大阪府では、業種ごとにこの条件を満たしている施設にのみ、行政から営業許可がだされます。
・普通は、店のあるエリアの所轄の保健所の衛生課で申請を行います。どんな手続きや申請書類で必要かは丁寧に教えてくれますよ。
・申請をしたあと、保健所職員の立ち入り検査があって、申請書に添付した図面通りだということ、他に不備がないことが確認されたあと、営業許可書が交付されて開業が開始できます。
・店を建築してから前記の条件の不備が指摘されると、設計の変更などをしなければなりませんから、店を建てる前の段階で保健所に相談しておくのが良いです。質問者さんの場合、既に店は建っていると言うことなので、下手をするとその店で営業許可を新たに取る場合、食品営業許可制度に適合するように、改築する必要が出てくるかもしれません。
・また、営業には「食品衛生責任者」の資格を持った人が必要です。これは1日の講義で直ぐに取ることが出来ます。講義の場所や日程、講義の参加の申請はがきなど、保健所の衛生課の窓口で直ぐにもらえるので、質問者さんが資格を持っていなければ直ぐに講義を受けておきましょう。
>過去の無許可営業は許される
私は経験が無いので分かりませんが、厳重注意ぐらいは受けて、少なくとも今の店は保健所の営業許可が出るまでは、閉鎖。営業許可が出てから再開になりますね。
保健所では正直に経緯を説明すること、申請の相談に行く段階で、お店は自主的に臨時の魔閉店をしておくことで、保健所の心象は少しマシになるかもしれません。
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