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米マンハッタンの大陪審、30日にトランプ氏起訴の評決
という報道がされてました。
「評決」なので日本の裁判員裁判みたく陪審員が検察と話し合って決定したのだと思いますが、アメリカの起訴のシステムって、知らなかったのですが、裁判員裁判みたく、検察と一般人陪審員が話し合って決めるのですか?

A 回答 (2件)

>「評決」なので日本の裁判員裁判みたく陪審員が検察と話し合って決定したのだと思いますが


アメリカの大陪審は一般の市民のみで構成され、彼らが起訴するかしないかを話し合って決めます。検察は評決の話し合いに参加せず、あくまで証拠を提出するのみです。また通常の裁判の陪審と違い、「罪の有無は判断しない」のです。
したがって彼らが「起訴」という評決を出しても検察が起訴しないこともありますし、またその逆に彼らが「不起訴」としても検察が起訴することもあります。

日本の栽培員裁判では有罪無罪のみならず刑期まで決めますから、大陪審とは全く違います。
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アメリカ合衆国の裁判制度は、州によって異なるため、一概には言えませんが、一般的には以下のような流れとなります。



まず、検察官が被告人に対して起訴状を提出します。その後、被告人は裁判を受ける権利を有します。裁判は、原則として陪審員が参加する公判形式で行われます。

陪審員は、一般市民で構成される審査員であり、検察官が証拠を提示し、被告人が弁護を行う公判の過程を観察し、最終的に有罪か無罪かを決定します。陪審員は、検察側と被告側の双方からの証言や証拠を評価し、その結果を審理終了後に合議し、評決を出します。ただし、全ての事件が陪審員裁判となるわけではありません。

一方で、大陪審というものもあります。大陪審は、検察官が被告人に対して起訴する前に、犯罪があったかどうかを調査するためのもので、陪審員が一定期間集まり、証言や証拠を検討して、起訴すべきかどうかを決定します。大陪審の判決は、裁判官が承認する必要があります。

以上のように、アメリカの裁判制度には、陪審員や大陪審などが存在し、判決の決定に関わることがあります。ただし、裁判員制度とは異なりますので、詳細については、事件の種類や州によって異なるため、専門家による解説や調査が必要となります。
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