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従業員の年休の件ですが

雇入れから6か月経過後 及び8割以上勤務した人に対して 付与しなければなりませんよね。   8割以上とは、時間計算でしょうか??   1日2時間のみ 週5日の方でも
付与するのですか???  全体の4分の1しか 働いてもらってませんよね

A 回答 (3件)

日数計算です。



所定労働日数が週5日の人なら、算定期間の平均で週4日以上の出勤率であれば付与する義務があります。

有給休暇を所得したさいの給与は、1日の所定労働時間(2時間)に時給を掛けた給与を支給します。
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日数で計算します。




> 1日2時間のみ 週5日の方でも
> 付与するのですか???

付与します。
その場合、有給取得した場合に支払う賃金は、およそ2時間勤務した分なので、そんなに不公平って話にはならないかも。

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有給休暇を取得した場合の賃金計算は、
・本来勤務した場合に支払いされる賃金
・平均賃金
・健康保険の標準報酬月額を日割りした金額
いずれかに決めとけって事になっています。

質問者さんが気にしているようなパターンだと、平均賃金で支払う場合は直近3カ月の平均賃金だから、
・雇い入れから3カ月は2時間勤務
・最近3カ月は8時間勤務になった
とかなら、6か月の平均だと5時間くらいしか働いてないけど、8時間分の賃金支払う事になるとか。

あるいは、日によって勤務時間が違うパターンで、有給の賃金の計算方法が本来出勤した場合に支払いされる賃金だと、勤務時間の長い日に有給取得するのが得だって事になります。
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はい、付与しなければいけません。


労働基準法第39条で定めているのは、「労働日」ですから例え1時間だけでも算入されます。
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