プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

起訴するかどうかは、検察官の権限と言いますが、

起訴するかどうかは、検察官の自由ですか。

例えば、起訴するのに十分な理由があるにもかかわらず、起訴しないということはできますか。

A 回答 (6件)

●【起訴するかどうかは、検察官の自由ですか。


⇒そのとおりです。
日本においては、現状、起訴するかどうかは検察官の裁量に任されておりますので。(刑事訴訟法第247条、第248条参照)

●【例えば、起訴するのに十分な理由があるにもかかわらず、起訴しないということはできますか。】
⇒できますし、それもまた検察官の裁量の範囲内ですね。
ちなみに、法曹界では「起訴した場合、99%有罪」などと言われております。
裏を返せば、検察として「起訴した結果、仮に99%の有罪が見込めないのであれば、起訴しない方向で慎重に検討する」ということでもありますので。


【参照条文】
●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
    • good
    • 4

起訴するかどうかは、検察官の権限と言いますが、


起訴するかどうかは、検察官の自由ですか。
 ↑
基本、自由です。
これを木曽便宜主義といいます。
(刑訴法248)



例えば、起訴するのに十分な理由があるにもかかわらず、
起訴しないということはできますか。
  ↑
可能ですが、これを防止する制度もあります。

検察審査会とか付審判制度がそれです。

制度以外でも、検察は組織ですから
上司のチェックが入ります。
過去の事例に照らして、不合理と判断
されるような不起訴は、制約されます。
    • good
    • 2

出来ますよ。

理由があってもしっかりとした証拠が無い・・裁判で勝てないなら、起訴を止めます。検察官の成績に響くからです。最近多いです。
    • good
    • 0

起訴するかどうか決めるのは検察官の権限です。



公判を維持して有罪に出来る可能性がある場合に、起訴するようです。

つまり起訴しても公判を維持出来ないで、無罪判決になる見込みが大きければ起訴を断念するみたいです。
    • good
    • 2

まぁ出来ますけど・・・・・



検索審査会という組織があって、起訴相当という話になれば
もう一回検察庁に差し戻し
    • good
    • 1

できますよ。


しかも検察官は誰の指図も受けることはないです。「独任制の官庁」
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!