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家族に頼まれてノートパソコンを代理購入します。
代金はあとで現金でくれるそうです。
家族の代わりに私が代金を支払っていて、あとでそのお金を現金でもらう形です。
私に一銭の利益もありません。
でもこういうのって贈与になるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (7件)

単に立て替えているだけなので贈与にはなりません。



税務署に疑われた際にきちんと説明できる証拠を残しておきましょう。
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税のカテゴリとして書かせていただきます。


贈与税の対象となる贈与ではないはずです。
しかし、何かのきっかけで税務署が贈与税やその他の税について疑義が生じた場合、贈与税の対象となる贈与と疑われる可能性がありますね。

ですので、代理購入そのものだけでどうこう疑われることはまずないことでしょう。
あるとすれば、ご家族がその後に亡くなり相続税の課税対象となる場合には、相続税の計算が正しいかの確認の際に合わせて確認される可能性はあるでしょう。

ご家族があなたへ支払う際に銀行から引き出すなどして足跡があれば、この引き出したお金で代金をあなたへ支払ったと言える根拠があればよいですね。一番は振り込みなどで支払事実の足跡を残し、購入時の領収書等を補完しておくとよいかもしれません。
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法的に正確なことを言えば贈与となる可能性はあるも、その程度の金額に対して税務署が問題視しませんし、税務署がそのお金の流れを知る由もないですから、全く問題ないです。


車や不動産等の購入費用のような大きなお金の場合は注意が必要ですが・・。
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贈与にはならないでしょう。


それに贈与となった場合でも税金が課税されるのは、年間110万円以上の贈与です。そんなPCは無いでしょう・・・
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代理購入と思いますが

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お金をもらわなければ贈与です


もらえば贈与ではありません
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立て替えただけで何も貰っていませんから、贈与税の対象にはなりません。


その上、贈与税は年間110万までは非課税です。(もっと高いPCか?)
また、親族間で、通常の生活に必要な資金を融通する場合は贈与税の対象にはなりません。今どきはPCも生活物資と言えるでしょう。もっとも、110万のPCだと、生活に必要とまでは言えないでしょうから外れるかな。(単位は全て日本円)
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