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親からの生前贈与について。

生前贈与を受け取りたいと考えています。

生前贈与は自分から請求する事はできますか?

司法書士に依頼して代理で請求することはできますか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (5件)

誤記訂正


11万1千円ずつ → 110万1千円ずつ
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司法書士に依頼して代理で請求しても親御さんノーと言えばそれまでで依頼費用が無駄になります。



総額2500万円まで可能ですが、相続時に加算されるので少しも得になりません。
その制度を一度でも使用すると毎年の非課税枠(暦年贈与)110万円が使用出来なくなります。
暦年贈与を23年続けると110万円×23年=2530万円は非課税
これは相続時に加算されませんので、お得となります
ただし、死亡年から3年は遡って相続時に加算されますので早めに始められることです

暦年贈与をする際には贈与契約書を作成しておくと確実です
さらに11万1千円ずつの贈与し、税金100円を納めておくと税務署公認の贈与となります




是非にであれば親御さんと相談してください。
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働いて稼げ !!

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分かり易く言うと、「金くれ!!」ってこと?

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贈与は、贈与側の意思です。


受ける側からの請求はあり得ますが、
贈与側の同意が無いと、成り立ちません。
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