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正社員 新卒 今年入社したものです。

朝の8時間から21時
11時から23時
ほぼ毎日のようにシフト組まれます。

月に192時間超えて残業手当がでます。
訴えていいレベルですかね。

もう明日になるのが辛いです

A 回答 (6件)

計算間違ってるよw


週40時間(平均)超えたら時間外労働で割増対象です。年間通して平均すると月172時間超が対象なので、192時間からなら違法。ただし、所定賃金に20時間分の残業代が含まれているなら別。

8-21なんていう勤務がしょっちゅうあるなら192なんかでは収まらす、平気で250とかになるでしょう。カロウシ対象。やめた方がいい。
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他の方の回答を見ての確認ですが、その192時間というのは定時・・即ち1日8時間労働の時間も含まれてますか?


例えば1日8時間として、22日間出社だと176時間ですね。
192ってことは192-176=16時間・・・
残業は月に16時間ですか?
そういう意味ではないですか?
それとも純粋に、時間外労働時間が192時間ということ?
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この回答へのお礼

所定労働時間が192時間です。。

お礼日時:2023/06/15 20:19

労使協定結んでて、残業代出てるなら、法令の範囲内になるかも。


最大限だとピンポイントなら月100時間残業でもセーフですし。

毎日のようにシフトって事だと、今月だと月~土勤務なら所定労働日数が26日。
月の勤務時間が192時間なら、1日の勤務は、192時間÷26日=7.38時間で全く問題無し。
逆に1日11時間勤務で26日勤務だと、月の勤務時間は286時間でうち残業時間が78時間とかのハズ。
計算が合わないけど、どこが間違ってる?


> 訴えていいレベルですかね。

上の状況で勤務時間が良く分からないので何とも言えない。
労基署に行くと、まずは会社と話し合いしてって事になると思う。

職場に労働組合があるなら、そちらを通して話し合い。
組合が無い、機能していない状況なら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


> 残業手当がでます。

残業時間が月60時間を超える分は、割増率が25%→50%になります。
そのへんしっかり出てるか確認、出てないなら残業代の不払いで対応してもらえば、さすがに新卒社員に1.5倍の給料出すならもう一人雇う方が得って話になるかも。
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月に残業が192時間でしたら違法ですが、合計就労時間が192時間でしたら何の問題もありません。


詳細なシフトが不明ですが、その程度なら労働基準法に違反していないはずです。
会社では事業所ごとに就業規則を定めていて、それに同意して入社しているのですから、今さら文句を言っても通用しません。
そうして、各事業所の就業規則は労働基準監督署に届け出て承認されていますので、裁判所に提訴しても、貴方が敗訴します。
要するに、訴えるだけ無駄です。
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上限時間を完全に超えているのでアウト=違法です。


仮に36協定を結んだとしても、残業時間の上限は月100時間未満ですからアウトですね。
訴える前に、労基署に相談しましょう。
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この回答へのお礼

192時間が基本ベースみたいなもんです
193時間から,出るんですよ。
死にそうです。。

お礼日時:2023/06/15 19:53

いくら残業手当が出ると言っても月192時間は完全に過重労働です。

訴えていいレベルですが、あなたが訴えたことがばれると会社に居づらくなりませんか?そのほうが心配です。
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この回答へのお礼

次の仕事選ぶのか怖くて、、、
転職。したいです。

お礼日時:2023/06/15 19:47

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