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契約や取引の場(口頭だけではなく、Eメールなどの証拠の残るものも含む)で「承知しました」は法的にはどのように扱われるでしょうか?
単に、あなたの声は聞こえていますよ、というだけのあいづちでしょうか?
それとも、あなたのいうことに同意しました、あなたの言うとおりにします、あなたと約束しました。の意味でしょうか?

互いに自分にとって都合のいいように解釈するでしょうが、もしも「承知した」の文言が
A「これは同意の意思表示だ」
B「いや違う、単なる相槌にすぎない、同意した、の意思表示ではない」
ともめ事になった場合、裁判所はどのように判断するでしょうか?

A 回答 (10件)

そうですね


>もちろん、代金は支払ってくれるんでしょうね?
を含意するか?を、承知しました、その他の事情を含めて判定する

例えば、店舗で、値札ついた品物に対してAが、この品物、ちょうだいといったときは、Bの代金は支払ってくれるんでしょうね?は容易に肯定されそうです。
例えば、Bに虚言癖あるときや、この品物をBが容易に手放すはずがないもので、そのことをAも十分わかっていたような事情があれば、否定に傾くでしょう
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裁判で争われるのは、この発言が承諾の意思表示か?ではなく、AB間で契約は成立しているか?です。


裁判では、このやり取りだけではなく、周辺事情をあますことなく勘案して判定されます。
なぜなら、裁判になったとすると、それは契約が成立したと考えるAが、Bに契約の履行を求めるのだと思われ、その場合、契約成立を主張するAに契約成立を立証する責任が課せられます。
AはBが承知しましたと述べたことは主張立証するでしょうが、Bが反論する以上、他の事情をあますことなく主張立証するはずです。そうしないとAの証明責任が果たせずA敗訴可能性が高まってしまうからです。
したがって、裁判所では、このやり取り以外の事情で、Bの承知しましたとの意図を解明することでしょう。契約の意思解釈と呼ばれ、当事者の意思の探知が諸事情を総合評価して行い、当事者がのぞんだ内容を可能な限り実現しようとされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>したがって、裁判所では、このやり取り以外の事情で、Bの承知しましたとの意図を解明することでしょう。契約の意思解釈と呼ばれ、当事者の意思の探知が諸事情を総合評価して行い、当事者がのぞんだ内容を可能な限り実現しようとされます。

そういうことですね、
つまり「承知しました」という言葉だけで、「相手の望みを全部吞んだ」とはならない、と。

例えば
A「この品物、ちょうだい」
B「承知しました」(もちろん、代金は支払ってくれるんでしょうね?)

A「この品物、買ったけど返すわ。金返してね」
B「承知しました」(もちろん、約款上の返金返品規定は守ってくれるんでしょうね?)

といった、言葉の表面上だけではなく、言葉の裏側にあるもの全ても含めて吟味される、ということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2023/06/22 00:35

相槌にはなりませんが、理解するという意味と、承諾するという、双方の意味で使われることがありますので、どういう会話でどのように使われたのかによります。



まあ、
上司:明日までにこの書類を作っておいてください。
部下:承知しました。

は仕事を請け負ったというのは当然の流れですね。

契約においては、

A:こういう条件で○○することになりますが、よろしいですか?(契約内容の提示)
B:承知します。(申し込み)
A:了解しました。(承諾)

のような流れがあれば、契約とみなされる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/22 00:31

>単に、あなたの声は聞こえていますよ、というだけのあいづちでしょうか?


>それとも、あなたのいうことに同意しました、あなたの言うとおりにします、あなたと約束しました。の意味でしょうか?

「承知」という言葉は本来「同意」は含んでいないんです。だから質問者様のように「あなたの声は聞こえていますよ=あいづち」という解釈画出てくるのでしょうが、本来「承知」というのは《あなたの言っていることを理解して承った》という認識の意味だけなんです。

ただ現実問題として「認識」と「同意」はほぼ不可分の関係にあります。たとえば

A:そこにある、お醤油を取ってください。
B:承知した

という会話が為されたとき、Aが求めたのは「醤油を取ってくれ」という行動の要求ですから、それを認知したという返事を返すなら、ふつうに「お醤油を取って渡す」という行動になるわけです。

少なくとも日本人の日本語を使った語法では、そういう認識が強く「承知した」でも「分かった」でも「了解」でも返事をした以上、Aは《醤油を取ってくれるもの》と認識するわけです。

したがって、
A:○○の見積もりの金額は×万円になります。よろしいでしょうか?
B:承知した。
という会話は《その見積の内容を実行して、×万円払う》という同意となる、と考えるのが一般的ですし、裁判の見解もそうなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/21 16:30

合意したとみなされる

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/21 15:27

「承知した」を「相槌」という日本人はまずいないと思いますよ。



「承知した」は「同意」の意味ですが、「相槌」という意味もあるとなると、日本社会は大混乱になっているはずです。

ま、「相槌」は苦し紛れの言い逃れですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/21 15:27

そもそも「承知しました」を相槌ととるというのを初めて聞きました。


当然、同意ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/21 15:27

「承知しました」は「了解しました」と同義語です。



一般的に、「承知しました」は目上のものに、「了解しました」は同等か目下のものに使うとされています。
つまり目上のものに「了解しました」と使うのは失礼とされています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/21 15:26

「承知しました」が相槌か同意かわからないシチュエーションってたとえばどんな時ですか?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/06/21 15:26

口頭で言う「承知しました」と同じです


受話器から流れた言葉とメールで書いた言葉は同等です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>口頭で言う「承知しました」と同じです
受話器から流れた言葉とメールで書いた言葉は同等です

はい、そういうことですね、

で、
同意、なのでしょうか?
相槌、なのでしょうか?
その点をお聞きしたいのです。

お礼日時:2023/06/21 13:29

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