A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
遺留分は法定相続分の半分です。
配偶者は、法定相続が1/2なので、その1/2の1/4。
子は、1/2を人数で割った数字が1人分ですから、10人居れば1人は1/40です。
No.2
- 回答日時:
法定相続分の1/2です。
遺留分を持っているのは、親、配偶者
子です。
親は既に亡くなっていれば
あるいは、配偶者と子がいれば
配偶者と子が遺留分権利者になります。
配偶者の法定相続分は1/2ですから
遺留分はその半分、つまり1/4になります。
子は残り半分の1/2だから、
全部で1/4。
子が二人なら1/8ずつ、ということになります。
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