私は個人事業主なのですが、
前々から仕事をしていた、ある会社の社員にもなったので、
給与も振り込まれることになりました。
毎月定額●万と聞いていましたが、社保などにも入れてもらったので、その手の社会保険料が天引きされて毎月定額△万が振り込まれています。
自分で青色申告をしているのですが、個人事業主としての事業用口座に
振り込まれている△万円について、弥生会計などのソフトに入力する場合、どうように記入したらよいのでしょうか?
確定申告書作成時に、申告書Bで給与所得に合計額を書き込むだけでいいのでしょうか? 自分で調べたものの、よくわからないので質問させてください。
ちなみに国保→社保に切り替わったのですが(書類上は4月~、保険証が送られてきて、市役所に行って切り替え手続きが完了したのは6月初旬)、6月末に国保として引き落としがありました。これはどうしたらいいのでしょう?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>事業用口座に振り込まれている△万円について…
社保を引かれる前の支払総額で、
【普通預金 △万円/事業主借 △万円】
引かれた社会保険料は、同日付で
【事業主貸 ○○円/普通預金 ○○円】
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
>申告書Bで給与所得に合計額を書き込むだけで…
「収入・給与 (オ)」欄も必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>市役所に行って切り替え手続きが完了したのは6月初旬…
手続き完了日はどうでも良いです。
社保は何月何日付で加入となったのですか。
>6月末に国保として引き落としが…
社保が 3/31 以前の加入でない限り、4/1 から国保脱退月までの国保税が発生しています。
国保は4月から1年12回の均等払いではないことに,留意する必要があります。
No.2
- 回答日時:
>自分で青色申告をしているのですが~
確定申告用に進めて、社員としての催しで必要な経費も取り込んでいいと思います(社員で領主書出しても決済できないもの)
社員としての所得などは源泉徴収票を発行して貰い、確定申告の提出時に一緒に提出して自営分+社員分による相殺が出来ると思う
No.3
- 回答日時:
本来帳簿に載せるものではありませんから単純に入金額を
普通預金 △万円/事業主借 △万円
の様な形で記帳するだけです。
>確定申告用に進めて、社員としての催しで必要な経費も取り込んでいいと思います
駄目ですね。
そのために給与所得控除があるのですから二重計上での脱税ですね。
>6月末に国保として引き落としがありました。これはどうしたらいいのでしょう?
今まで通りです。
確定申告の際に事業所得の他に給与所得が増えるだけです。
社会保険料控除が自分で支払った分と源泉徴収票の額を合算するだけですね。
No.4
- 回答日時:
会計処理は、事業用口座の入金の相手科目を事業主借(店主借)といったもので処理することで、事業上の曽根機に含まれないようにします。
わかりやすく言えば、あなたが事業外で稼いできた個人のお金を事業用口座へ用立てて入金したようなものです。
申告書では、申告書Bもなくなるといわれますが、Bの様式で問題ありません。
源泉徴収票をもらったうえで、二表に給与収入と源泉所得税、社会保険料控除欄などへ記載したうえで、申告書作成するとよいでしょう。
社会保険切り替え前の国民健康保険料や国民年金保険料も社会保険料控除を一緒にしましょう。
健康保険や公的年金保険においては、重複加入は認められていません。
おそらく国民健康保険などを抜くときには、社会保険の健康保険証を提示したうえで行っているはずです。
そうすると、社会保険に加入した人同日に国保の資格喪失日(資格喪失日の前日まで資格有効)として、さかのぼっての処理となるはずです。
国民健康保険の保険料は、月別ではなく期別となってしまっています。また役所は口座振替依頼を金融機関にかけてしまっていて、変更が間に合わないケースもいくらでもあります。
期別の保険料を月割計算にし、納めすぎたものは還付されるはずです。還付の案内が来るかと思います。
公的年金保険料はもともと月別ではありますが、口座引き落としを含め、誤って納めてしまった分も後日還付となるはずです。
健康保険や市役所等から、公的年金保険は年金事務所から連絡があるはずです。
気になるのは、翌保険証が手元にあれば有効であり使えると思いがちなのですが、半分誤りで半分間違いです。これは医療機関などでの提示では、健康保険証の有効性は券面での判断のみとなってしまいます。しかし、保険診療の例えば7割などを保険機関へ請求掛けると、すでに切り替わっていて古いところへ連絡すると当然支払ができないといわれてしまうでしょう。そうなると7割を医療機関から患者であるあなたへ請求されることがあります。また、手続きのタイムラグ次第では、保険期間が医療機関へ支払った後で、保険資格の移動が判明すると、あなたの場合市役所等から7割の請求を受けることがあり得ます。
いずれにしてもそこで支払った内容のわかるものを社会保険の健康保険機関に申し出て手続きをすれば、健康保険で負担してくれるかと思います。
タイムラグがある際には極力健康保険を使わないことが重要であり、やむなく通院などがある場合には、新しい健康保険の保険証に代わる資格証明書を発行してもらって通院することが大事です。
若干のタイムラグ、例えば一週間程度内に新しい保険証の交付が見込まれるような場合には、医療機関へ相談のうえで、自飛成古い保険証で処理しつつ、健康保険機関への請求を保留してもらうなども大事です。
あなたの場合、その期間内に医療機関にかかり保険診療を受けているかが大事かと思います。状況を把握したうえで影響があるのであれば新旧の保険証の機関に相談することですね。
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