弟が亡くなったのですが、債務超過なので相続放棄をすることになりました。
私と妹は弟の異父姉にあたります。私達姉妹の親権は父になり、母はその後別の男性と再婚。弟が生まれました。
その後、私は弟の父親と養子縁組をしました。妹はしていません。ずっと実父のもとにいて、結婚。
先日私の戸籍謄本を取り寄せましたが、継父と母との関係が書いてあったので、弟と姉弟関係があるとわかります。
妹の戸籍謄本には、弟との姉弟関係が分かるように書いてあるのでしょうか?
母の名前が書いてあるだけでは、同姓同名で済まされるかも知れないのでは、と思います。
とりあえず普通の戸籍謄本を送って、ダメだしされたら、指定の謄本を送るというのもありでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元嫁は,離婚すれば赤の他人となるために相続権はないので相続放棄をする必要はありませんし,ゆえに相続放棄する権利もありません。
ただ,子どもには相続権があります。その子どもが未成年の場合は,その子どもの法定代理人として子どもの相続放棄をすることは認められており,補足はそのことを意味しているのでしょうか。
子ども(甥か姪)が相続放棄したとなると,次は直系尊属である父母ですね。
弟さんとあなたのお父さんとは血族にならないので無関係ですが,甥姪の相続放棄が受理されると,お母さんと養父親が相続人になります。なのでお母さんと養父親が相続放棄(の手続き)ができるのは,その後ということになります。
そして父母が相続放棄をすると次に兄弟姉妹なのですが,兄弟姉妹が相続人になるのは父母の相続放棄が終わって(申述が受理されて)からです。受理されなければ兄弟姉妹に相続権はないので,相続放棄もできません。
なので父母の相続放棄と,兄弟姉妹の相続放棄は,同時にはできない理屈です。
ですから,あなた方姉妹の手続きは,ちょっと待つことになるでしょう。
ただ,用意する戸籍謄本については,お母さん方が提出したものはそれがそのまま援用できます。あなたが未婚であれば,養親である養父親と同じ戸籍に入っていると思われるので,あなたの戸籍謄本はいらないはずです。妹さんは戸籍は別なので,妹さんは自分の戸籍謄本を用意する必要があります。
手続きに向けて,その準備だけしておくと楽ですから,それだけはしておいたほうがいいでしょう。
わかりやすい説明、ありがとうございます。
父母の相続放棄と兄弟姉妹の相続放棄は同時にはできないのですね。考えていたより面倒です。
私は未婚ではなく、主人とは死別しました。なので、やはり戸籍謄本を取る必要がありますね。
弟の生れてから死ぬまでの戸籍は今、取り寄せているところです。うまく行きますように。
No.2
- 回答日時:
基本的には「なし」です。
状況によってはそれでも許される場合はあるとは思いますけど。
相続放棄を考えているのであれば,この↓ページはもうご覧になっているでしょうか?
相続の放棄の申述 @裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
このページの中ほどのところに,相続人が兄弟姉妹である場合に必要な戸籍謄本が書かれています。
その上にある,直系卑属(子や孫)や直系尊属(父母や祖父母)が相続人である場合よりも多くの量が必要だというのがわかるかと思います。
ただ,先順位相続人がすでに提出しているものについては提出する必要はないとも書かれていますよね。もしもあなた方姉妹よりも先順位に当たる人達が相続放棄申述をしているのであれば,その人達の分までは裁判所に提出されているので,あなた方姉妹は,自分たちが亡弟さんの姉であることが確認できる戸籍謄本だけで足りるということです。
ですが先順位相続人もいないというのであれば,亡弟さんに直系卑属がいないこと,直系尊属もいないことを,それが確認できるだけの戸籍謄本,除籍謄本,改製原戸籍謄本を出さなければならないということになります。
先順位相続人の有無,そしてそれらの人が相続放棄をしているかどうかは質問に書かれていないので,ご自身で確認してください。
ちなみに,先順位相続人がいる場合には,それらの人が全員相続放棄をしているのでなければ,あなた方には相続放棄をする地位がありません。まずはその確認からすべきように思います。
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yumeiroyamaneko様
回答ありがとうございます。
弟は離婚歴があり、子供が一人います。元嫁は相続放棄しました。なので、両親は健在なので、両親も相続放棄することになります。次は私達姉妹です。
なので、両親と姉妹いっぺんに相続放棄しようと思ったのです。
両親と私達姉妹には、質問に書いたとおりの事情があります。
両親は、昔の人なので、迷惑をかけた大家さんと不動産屋さんには支払い義務がなくても支払いたいと言っていますが、他にどんな借金があるかわからないので、とりあえず相続放棄して、その中で道義的に支払いたいものだけは支払いたいと思います。
市民相談の弁護士さんはそれはそれでいいと思うが、相続放棄をしてから第三者として支払うというスタンスを取るのがいい、とのことです。