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10年ほど前に数年勤めていた小規模工場で始業前の7:50からラジオ体操が始まりその後朝礼でした。
普段は7:45に到着し着替えラジオ体操までウダウダしています。
(会社の敷地内駐車場には7:30頃着き歩いて工場内にはいりロッカールームに到着するのが7:40~45です)
そしてその時は寝坊だったかで朝礼が始まる直前に着いてしまいました。
まだこの時点で作業は開始していませんが班長から遅刻宣告されてしまいました。
(作業開始は8:00で賃金発生も8:00からなのでいくら早くタイムカードを刻印しても8:00からです)
その後に他の会社に移ったところ到着してタイムカードを刻印した時点から賃金が発生しているのを知りました。(タイムカード刻印した後に着替え強制されてない体操をして朝礼でした)
これはあの会社に請求したら在籍した年数分の未払い賃金を請求できますか?

A 回答 (4件)

これはあの会社に請求したら在籍した


年数分の未払い賃金を請求できますか?
 ↑
1,時効は3年ですから、3年前まで
 遡った賃金を請求出来ます。

2,証拠が必要ですが、どんな証拠が
 ありますか。
 証人でも良いですが。
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労基に相談してください。


他の会社とは、事情が変わるかも知れないので
分かりません。
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他の会社のシステムを他の会社に請求することはできません


うちの会社の労務に従うと契約していたはずです
基本就業は9時なら服を着替え9時前に席について9時の始業から17時の就業迄働いて 出した物をかたずけて殻退出するものです
各会社の就業規定に従いましょう
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賃金未払いの時効は、3年です。


なので、10年も前では、請求できません。
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