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労働基準法


交代制シフトです。
早番遅番共に数カ月前より時給が上がったそうです。
早番と遅番の時給差は100円。
でも22時以降1.25割増にならないそうです。理由としては早番と遅番の時給差があるから。

私は早番ですが給料明細を見ると元の時給+特別手当との枠で最近上がった分の時給が加算されてました。

どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

賃金と割増賃金は労働法で規定されているため、賃金は何時間労働しても代わりはありませんが、午後17時以降午後22時までは2割5分増しの賃金が発生します。


午後22時以降から翌日午前5時までは3割5分増し賃金が発生します。
午前5時から午後17時まだは普通賃金です。
また、時間外手当を前以て賃金に上乗せすることはできません。
実質的に、賃金に時間外手当を上乗せすると実際の賃金は減給することになるからです。
見た目は、賃金が増えた様に見えますが、時間外手当の割増賃金を差し引けばわります。
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具体的な規則の文言、計算式、金額や時間帯等が分からないので何とも。


単純に見える時間給でも、割増込み賃金というようなややこしい設定は可能です。
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例えば、


22時までの時給は1250円。
22時からの時給は1000円で、割増して1250円。
で、見かけ上同じとかってのは問題にならないです。

1.25倍する前の時給が最低賃金を下回ってるとかなら、違法ですが。


> どうなんでしょうか?

時給が低いって話だけなら、労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
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