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衆議院て解散するんですか?解散しないなら、後数年選挙ないから悠々自適で過ごせますよね?なぜ解散なんですか?

A 回答 (10件)

衆議院任期は2025年。


その年は東京都議会と参院のダブル選挙もあって、これらは動かせない。
大阪万博も経費超過の問題があって結果出るのは2025年。
3戦全敗はまずいから、前倒し検討してるんだと思いますよ。
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本来の衆議院解散の目的は



「国にとって大事なことを決める必要があるので
新たに国会議員を選んで決めましょう」
内閣総理大臣が天皇陛下に進言して衆議院を解散します

天皇陛下が外国に行っている場合は解散できないとも言われています

松野官房長官は、天皇の代理を皇太子が受けることも可能とも
言っています

理由は何でも良い
安倍元総理は北朝鮮からミサイルが飛んできて危険なので
衆議院を解散しました
しかし普通に考えたら、国が危険な時に選挙をする国はないです
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>いまは自民党に有利なシチュエーションなんですか?


相対的にまだマシと言った所でしょうか。
支持率が底を打ったと言われており今を逃すと解散できないのでは?と噂されています。また他の政党も準備が十分ではなく選挙が有利になるとも考えている可能性が高いです。
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衆議院が解散するかどうかはわかりませんが、今の衆議院の任期満了日は 2025年(令和7年)10月30日ゆえ、それほどのんびりできるわけではありません。

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憲法七条第三号が有るから利用して居る。


そもそも内閣不信任決議案が可決成立した場合以外内閣総理大臣は衆議院を解散
出来無いのだが、天皇の国事事項である憲法七条の中に有る第三号を乱用して、
好き勝手やって居るのが実態でしょう。
総選挙に税金が300億円~400億円充てられると言う事なので、絶対安定過半数の
議席を有して居る連立政権としては解散する必用は無いはず。
結局は税金の無駄遣いをして選挙で勝って政策に於いて国民のお墨付きを貰ったと
言いたいだけ。
選挙の際には綺麗事しか言わず、陰となる面は隠しますからね。
解散総選挙の後には国民負担の増額が待っています。
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本来なら、期間を全うするのが筋です。


(ゴゴスマの石塚さんが言う通り)
途中で解散するなら、今すぐ民に問うべき何かがある場合だと思います。
(小泉の郵政民営化みたいな)
どうして解散しないのか、それは今すぐ問うべきものがないから、というのが理想の答えですが、岸田総理はおそらく今解散しても議席は伸びないとでも思っているのでしょう。
やれやれって感じですね。
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日本は議員内閣制であることと、衆議院議員を中心に内閣が結成されることが理由です。



本来、内閣は行政府で国会は立法府で分離していますが、衆議院の解散権を内閣が持つことで、国民に内閣の信を問うことが出来るし、政権交代も可能にします。
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解散総選挙の結果選挙に勝てば「国民から信を得た」という大義名分を手に入れることになります。

もし自民党が勝てば岸田政権の政策がすべて国民に了承されたと強弁するわけです。
実際には投票率が50%を切ったような状態の中でそのまた何割かの支持があったというにすぎませんが、それが選挙というものです。
つまり阿保らしいと思って選挙に行かなかった人達は政権に反対しなかったということで結果的に賛同したのと同じことになります。
だから時の為政者は勝てそうだと思えばいつでも解散総選挙を狙っています。勝てそうかどうかは総理大臣の支持率と政党支持率で判断します。
自民党にしてみると投票を棄権する人が多いほど有利になるので、投票率は低い方が都合が良いのです。都市部の浮動票の人たちが沢山投票に来ると革新勢力に票が流れるのでそれを警戒しています。
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自分の党に有利な状況で解散すると選挙で有利だからです。


なので解散できない総理は選挙に負ける可能性が高いです。
有利な状況が全然来なくて結局任期切れになってしまう感じ。
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この回答へのお礼

いまは自民党に有利なシチュエーションなんですか?

お礼日時:2023/09/26 10:51

総理に解散権があるから。



日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。
 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」とあり、内閣不信任決議案が衆議院において可決された場合、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する事ができるとされている。
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