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凶悪犯罪を犯した催眠術師の場合ですが
判決を言い渡す時って犯人と向かい合いますよね?
その時に催眠術をかけられて死刑にするはずだったのに「ひ…被告人を無罪と…する」と言わされてしまったら
その言葉が確定判決になりますか??

質問者からの補足コメント

  • すいません、質問の内容が少し違いました。
    問いたいのは
    判決を言い渡す場で記者も沢山いるなかで衆前の前で口頭で言い渡した判決と
    判決文に書いてある判決のどちらが有効になるのか?

    という問いです、判決を出した直後にはすでに全国放送で日本中に知られるし世界中の法曹界が知るでしょう。
    そこで少なくとも議論になると思います
    もしくは過去に似たような事例があるかを探す活動になると思いますが

    無罪を言い渡した後に死刑にするなんて
    人道的にもありえない大バッシングになるのは間違いないですよね?

    しかも欧米では死刑制度は廃止されてアメリカも連邦てしては廃止して残してるのはわずかな衆だけなので「やっぱり死刑です」は簡単には通らないと思います

    世界的な批判が日本の法曹界にされるなか
    どうなるでしょうか?

      補足日時:2023/09/28 21:53

A 回答 (4件)

ちょいと調べたところによると


・民事訴訟では判決文
・刑事訴訟では法廷における宣告
が判決として有効. 従って, この質問文のケースでは (判決文にどのように書いてあったとしても) 「被告人を無罪とする」と宣告したのであればそれが有効だ.

なおこの質問文では「判決」と「確定判決」とが混乱しているように見える. ちゃんと区別してね.
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補足について



まったく問題ないです。
催眠術に掛かることはないです。
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>「ひ…被告人を無罪と…する」と言わされてしまったら



それは あり得ません!!
判決文は 予め文章で作られます。
判決の言い渡しは その文章を 読み上げるだけですから。
判決文の写しが 裁判終了後に 被告に渡されると思いましたが。
万一 読み間違えたとしても、文章の方が 正しい判決です。
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心配しなくても絶対に掛かりませんから。


それに判決文は印刷物があります。
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