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例えば、土日休みの会社で、東京より、出張で金曜日、昼着で、グループ会社の九州にある子会社へ行き、接待などもあり、一泊して、翌日土曜日に東京にもどることになります。その場合、土は拘束されるので、業務としてあつかうことは可能なのでしょぅか?

A 回答 (6件)

原則、仕事の為に家を出て帰宅するまでは業務に関連する⇒労災対応時間


土曜日は出張の移動日に当たり、業務報告は移動日で良いと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2023/10/02 22:03

帰路、同行した上司と仕事の打ち合わせする、出先で渡された物品の持ち帰りを業務として命じられている、といった特段の事情がない限り、



前日中に業務全て終え、土曜は単に帰路につくだけでしたら通勤相当で、労働時間ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2023/10/02 22:03

出張が多く、今まで日本全国の各地に行っておりますが、


こうした自分の経験で申し上げれば、
業務に密接に関係していることから、【業務】とみなされますね。

なお、具体的には、【移動日】ということになりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2023/10/02 22:03

可能だと思われます。



どの範囲までが業務かは
個々のケースに応じて具体的に
決める必要がありますが。

一般的な基準としては

「業務と合理的な関連性が認められる範囲」

ということになっています。

だから、このような事例だと、
合理的範囲だ、と言えると解されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2023/10/02 22:03

はい。

業務です。
(接待は業務ですから、物理的に帰宅できなくなり、やむを得ず次の日も拘束される場合、法的に業務にあたります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2023/10/02 22:02

出張扱いは家を出てから家に帰るまでの間でしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても勉強になります。

お礼日時:2023/10/02 22:02

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