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例えば、10億円の決済用預金が有ったとして、
銀行が倒産して、全額保護の10億円は、どの様な形で返って来るんでしょうか?
まさか現金じゃないですよね?
その倒産した銀行の通帳しか持ってなかった場合、
改めて他の銀行の通帳を作って、そこに振り込まれるって感じになるんですかね?
また、倒産してすでにその銀行は無いんだから、
決済用預金の通帳を持って、預金保険機構に直接行って、手続きをすればいいってことになるんですかね?

A 回答 (2件)

金融関係者として申し上げますが、


現状、銀行等の金融機関が破綻する可能性は極めて薄く考えられません。

ただし、こうした中、、万が一破綻した場合、預金保険機構(預保)では、通常2つの方法が採られることになります。
すなわち、①資金援助方式と、②保険金支払方式です。

【①資金援助方式】
破綻した金融機関の事業の一部またはすべてを、ほかの健全な金融機関(救済金融機関)が承継し、預金保険機構がそのために必要なコストを救済金融機関に資金援助するかたちで預金等の保護を行う方法です。

ちなみに、預保では、金融機関が破綻したときの混乱を最小限にするために、資金援助方式が優先されることになっております。

【②保険金支払方式】
預金保険機構が、預金者に対し直接保険金(預金相当額)を支払うかたちで預金等の保護を行う方法です。

なお、今回のご質問に際しては、
【②保険金支払方式の場合において、どうするのか。】というようなご質問のようですが、預保としては、金融機関の破綻時において、①資金援助方式を優先するようですし、また、万が一②保険金支払方式をとるとした場合においても、
例えば、地銀にしても預金者が数百万人はいると想定される中で、預保として直接に現金払いを行うことは到底考えずらく、どこかの指定預金口座に振込処理を行うようなことが考えられますね。


【補足説明】
なお、誤った回答がありますので、訂正しておきますが、

預金保護制度にかなり詳しいあなた様におかれましては既にご存じのとおり、決済用預金(当座預金、無利息型普通預金)は、「金融機関が破綻した場合においても上限金額なく当該預金全額を保護するもの」ですので、決済用預金の存在と破綻可能性の有無についてはまったく関係ありません。
すなわち、【決済用預金があるから破綻しない】などという理屈は、到底ありえませんね。

●ご参考
【預金保険機構説明HP】
https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000109.html

※「ロ. 保護される預金等の額」をご参照ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

いつも色々としかも解りやすく教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2023/10/16 05:52

決済用預金が有れば、銀行は倒産しませんけど。

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