プロが教えるわが家の防犯対策術!

学生時代に私が買ってきた物や、友達から貰った物、捨てないように保管しておいた物など、許可も取らず不在中に勝手に捨てられました。

一番困ったのは友達から借りていた漫画を捨てられた事です。
ある場所になくなって、どれだけ探しても見つからず…親に聞いたら「捨てた」と。
私が「友達から借りてた漫画なのに捨てるとはどういう事だ!」と親に怒ったら、親が弁償として新品で同じものを購入していましたが、いくら何でも「親に捨てられた」とは言えなかったので、「飼い犬がかじってしまった」と嘘をついてしまいました…。

その事件以来親は捨てなくなりましたが、許可なく他人のものを捨てるって罪ですか?

A 回答 (4件)

親は子供に対して、監督権や懲戒権があるため原則未成年が自分のお小遣いの範囲で何をどのように使うかということについても、親の一定の監督権が及ぶと考えられます。

しかし、近年の宗教虐待などの流れにもあるように、子供にも一定の人権的な自由権やプライバシー権が尊重されるべきだという考えがある程度強まってることから、社会通念に考えて親の教育的指導や監督権の範囲を逸脱するような子供の財産などの経済権に対して侵害をもたらす行為はそれ自体が精神的または行為そのものによる虐待に近いものとして非難される可能性はあるともいます。しかし、現状そのような行為を明確に制限するような法律は残念ながらありません。あくまで日頃の親の子供に対する接し方や扱いなどから親の子供に対する教育や監督権にを逸脱した程度の行為の一環として行われているかなど全体として判断されると思います。

もっとも、未成年が娯楽や欲望に怠惰になってやるべきことをしないとか、物欲に対して散財してしまうなど精神的未熟であることから子供に対する監督権は尊重されるべきと言う部分もあります。熱心な親であれば、時に少し行きすぎた行動をしてしまうこともないとは言えませんが、それ自体を機械的に非難して法律で処罰するというのも法律論には合いません。よって、特定の一つの事実だけをもって親がどうしたから悪だというよりも、全体として親の子供に対する接し方の中で社会通念上、道徳的にも問題があるか、その動機や価値観などを総合的にみて問われるべきものだと思います。いくら言っても毒親的な人は当然いますが、その場合はある程度は子供なので目を瞑るしかありません。成人になれば親元離れて自立することは可能なので、その後に親と縁を切って自分で自由な人生を歩むしかないということです。

少し前の記事ですが、このようなものはあります。
https://hbol.jp/pc/193017/
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親族間の窃盗の場合、刑罰免除の対象事件ですね。



犯罪か否かということならば犯罪ではあります。
ただ逮捕される事は現実的にはないですね。
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結論から言うと、可能です。

未成年者も、親の同意がなくても、自分の財産を処分する権利があります。そのため、親が勝手に私物を廃棄した場合、未成年者は、民法上の不法行為に基づいて、親に対して損害賠償請求をすることができます。

ただし、親は未成年者の法定代理人であり、未成年者の財産を管理する義務を負っています。そのため、親が私物を廃棄した行為が、未成年者の利益のために行われた場合、親の行為は不法行為と認められず、損害賠償請求は認められない可能性があります。

具体的には、以下の場合に、親の行為は不法行為と認められる可能性があります。

* 親が私物を廃棄したことで、未成年者に経済的損害が生じた場合
* 親が私物を廃棄したことで、未成年者の精神的苦痛が生じた場合
* 親が私物を廃棄したことが、未成年者の人格権を侵害した場合

例えば、親が未成年者の大切な思い出の品や、未成年者が将来のために貯めたお金を勝手に廃棄した場合、親の行為は不法行為と認められる可能性が高いでしょう。

また、親が私物を廃棄したことが、未成年者の生活に支障をきたした場合も、親の行為は不法行為と認められる可能性があります。例えば、親が未成年者の衣服や家具を勝手に廃棄した場合、未成年者は生活に必要なものを買い直さなければならず、経済的負担が生じる可能性があります。

未成年者が親を訴える場合、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人は、未成年者の利益を代表して訴訟を行うことができます。特別代理人は、弁護士が選任されることが一般的です。

未成年者が親に私物を勝手に廃棄された場合、弁護士に相談して、訴訟の可能性について検討することをおすすめします。
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> 不在中に勝手に捨てられました。



それはどの位放置していたのでしょうか。実家とはいえ自分の所有する家屋でもない場所に数年間のレベルで放置していたのなら不要な物と判断されても仕方ないですね。実家は倉庫ではないのですから。
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