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家を建てる際に家の外構は親が費用を全額出してくれることになっているのですが、現在の外構の見積書や最終的に外構会社から請求が来た時に私の名前で請求が来ているのに支払いは親の名義で親の通帳から外構会社にお
金を振り込んでも大丈夫なのでしょうか?
法律や税金の事で何か問題が出てくるのでしょうか?
ちなみに外構会社は家を建てる住宅メーカーとは全く別の会社です。
家は私の名義で契約したのですが、その家の支払いをする際に嫁の通帳から振込みをしようと思ったら契約人ではない人の名前からの振り込みだと困ると住宅メーカーから言われたので外構でも同じような事があるのかと思いまして質問させて頂きました。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに私の家を建てて外構を親の支払いで行う土地は親の土地です。
    私が親の土地の上に家を建てて、その周りの庭を親が自分のお金で外構の費用を出して外構をしたという考え方で問題ないのでしょうか?

      補足日時:2019/05/12 20:44

A 回答 (2件)

>私が親の土地の上に家を建てて、その周りの庭を親が自分のお金で外構の費用を出して外構をしたという考え方で問題ないのでしょうか?


既に『相手に説明せずに事を行った場合、問題となる可能性は「無い」とは言えないように思います』と回答済みです。

念の為に説明すると、この場合の「相手」とは、外構工事の発注先です。
「説明せずに」とは、あなたには工事費の支払い意志がないということを相手に伝えずに、ということです。
「事を行った場合」とは、契約や発注などを行った場合、です。
あなた自身に工事費の支払い意志がないのに、あなた名義で契約や発注したとすれば、詐偽のような可能性が生じるだろうと思います。
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>親の通帳から外構会社にお金を振り込んでも大丈夫なのでしょうか?


その場合、外構は親の財産になります。

そもそも、何かを買うときに「請求書」は不要です。
コンビニでアイスクリームを買うときや、マックでハンバーガーを買うときに、普通は「請求書をください」とも言いませんし、当たり前のように請求書が発行されることも無いでしょう。
店員が「○○円です」と口頭で請求し、それを支払ったときに領収書やレシートが発行されるというのが、普通の光景です。
こうした場合には契約書は作成しませんが、商品と対価の交換の合意をもって契約成立となります。
あなたには対価の支払い意思そのものが無いわけですから、相手に「親が支払う」と伝えていない場合には、「騙している」と言えなくも無いのかも知れません。

>法律や税金の事で何か問題が出てくるのでしょうか?
相手に説明せずに事を行った場合、問題となる可能性は「無い」とは言えないように思います。

質問文から感じることは、脱税の臭いです。
親から直接振り込むのでは無く、一旦あなたの口座に入金し、それを振り込むと良いだろうと思います。
しかるべく税務処理を行えば、非課税になるように思います。
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