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浮気はどのような行為からが浮気ですか?(個人の感情ではなく法的にどのように定義付けされていますか)

A 回答 (5件)

性的関係を持つことです。


簡単なのは、性交渉(セックス)が合意の上で行われたこと。
強制猥褻や強姦を含まない。
口や手だけの性交渉、同性間の性交渉、肛門性交、いずれも性交渉と認められる。

それをもって性的関係があるものと認められるケースがある。
たとえば、一緒にラブホテルに入った、一緒に宿泊を伴う旅行をしたという事実。
実際の裁判は常にケースバイケースです。
キスは性交渉と認められないことがほとんどです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2023/10/19 07:33

社会通念上許容される限度を逸脱していたといわざるを得ない行為ですね。



どちらも浮気ですが2段階あって、
不定行為(肉体関係がある、ホテルに入った、メールやSNS等で不定行為を示唆する内容のやりとりがあったなど)
この場合は満額慰藉料を請求可能300万〜です。

抱き合う、キスをしている、服の上から体を触っているなど、不定行為には当たらず逸脱している範囲となる場合は、
満額は請求出来ず50万〜になりますね。

一緒に食事をしていたとかは対象外です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます メールやSNSの方がキスより高いのは知りませんでした。

お礼日時:2023/10/19 07:34

法律に浮気の定義などありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます では何故慰謝料というものが一般に発生する事があるのですか?

お礼日時:2023/10/19 07:32

○付き合っている場合の法的な浮気の定義はありません。


○夫婦には、法律(民法)上、分かりやすく言えば「平和な結婚生活を送るために、お互い夫婦としての義務を果たすこと」というようなルールが定められており、浮気はこの法的なルールを破る行為であると解釈されており、「不貞行為」といわれます。
ここで気になるのが「不貞行為って何?」というところなのですが、基本的には、不貞行為=配偶者以外と肉体関係を持つという意味です。
つまり、たとえ「好き」と言い合っているメールのやり取りがあっても、キス現場を押さえた写真があっても、法律上、それは浮気ではありません。
法律上の浮気(不貞行為)の定義は、夫や妻以外の異性と性的な関係を持つことに限られているところがポイントです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
付き合っている間は他の人と致しても、法的には何もお咎め無しになってしまうということですね

お礼日時:2023/10/19 07:36

法的には、性交渉が有ったと推定されれば認定される。



私の友人は、ゴムをしてないとOUT、ゴム有りはセーフとか。
子供をツクる行為で無いから、遊びですと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます 推定でも認定されるのですか?

お礼日時:2023/10/19 07:36

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