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ふと疑問に思ったんですが、最低時給額が1000円だとします。
1日8時間働いて8000円になり、9時間働くと25%アップの残業が付いて、9250円になると思います。
これを、時給800円、全員一律時給200円の技能給とした場合、違法とはならないのでしょうか?
9時間働くと800円の25%アップの残業代が付きます。
だから、残業をしても、残業代はアップしないで9000円ということになります。

A 回答 (7件)

どのような給与形態でも、最低賃金を満足すれな良いです。



但し、
> 9時間働くと800円の25%アップの残業代が付きます。
これは、「800円」が最低賃金を満足していること、が必要です。
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> 最低時給額が1000円だとします。


> 時給800円、全員一律時給200円の技能給とした場合、

技能給って名目なら、諸手当として最低賃金の一部としてOKなので、通常勤務部分はセーフのハズ。

時給800円、交通費1日1600円
時給800円、時間当たりの(?)家族手当200円
とかはNGです。

厚生労働省 - 最低賃金の対象となる賃金
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunky …


> 9時間働くと800円の25%アップの残業代が付きます。
> だから、残業をしても、残業代はアップしないで9000円ということになります。

この部分は、所定労働時間8時間分が8000円+残業部分が1000円で、逆算すると1000円÷1.25=800円で残業部分の1時間当たりの賃金が最低賃金に達していないって事になると思う。
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時給千円、拘束9時間休憩1時間。

残業は上司が必要と認めた時上司の指示で時間を区切ってなされますから一定ではありません。
また時給800円は最低賃金以下です。技能給と言うのは時給計算する物には付きません。
就労規則を読み直して下さい。
正社員の技術能力に対する手当が技能給だと思います。
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ならないですね。


時給800円にはできない、で終了する話です。

それに9時間働いたら9,200円ですよね
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地域別最低賃金の定めによる額より最低賃金を下げると違法と定められています


https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/50776/
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技能給は、別の手当ですよね。


基本給の話だと思いますからね。
労基にバレたらダメでしょうね。

貰う側は、時給1000円で考えてそれ以上なら文句は出ないでしょうがね。

アルバイトでなく、正社員でも、基本給は1000円で計算して下回るとダメなのかもね。
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最低賃金というものが決まっているので


下げすぎると違法になります。
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