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同僚が自分のミスで上司からキツく怒られた次の日から仕事に来なくなり、精神疾患を理由に病欠となりました。

会社規定では病欠は一ヶ月とし、その後は休職となる。ただし業務上の傷病の場合は◯◯法◯◯条にしたがうとなっていました。

正直、自分のミスで上司に怒られ精神疾患ってどうなの?と感じましたが、それでも業務上の傷病扱いになってしまうのでしょうか?

詳しい方いましたらおしえてください。

A 回答 (3件)

精神疾患の原因はパワハラになるかと。

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基本的には、会社の雇用契約に記載さててる通りその基準に従うものです。



法律上は、ノーワークノーペイの原則があるので病気であっても働けないのであれば会社は働いてない分の給与を払う義務はない、というのが法律のたてつけです。

しかし、労働法や民法において会社と労働者との関係の立場関係や契約上の義務や信義則などから一定の場合において働いてなくても働いていた場合と同等の給与を保証する必要がある場合があります。有給や危険を伴う業務上の事故によって生じた怪我などの治療に当たる期間などはそれに当たると思います。労働法などの基準に照らしていきすぎた契約はそれ自体が無効なので場合によっては雇用契約があっても会社の責任が問われることになります。

「業務上の傷病の場合は◯◯法◯◯条にしたがう」とする趣旨について明確なものはありませんが、一般通念上考えると上で述べたような具体的な会社業務の危険性によって生じた怪我などを対象とするものと考えるのが自然であり、通常の業務に付随する上司の管理や指示などによってプレシャーを受けた結果メンタルを病んで休職するということについては上司の指導の仕方や当人の業務内容、時間とそれに対する職位などを具体的に当てはめていきすぎがあったかどうかなどによって会社の責任が判断されると思います。

もっとも、会社の責任が問われたとしても、病欠によって解雇することの不当性や、会社の行きすぎた行為に対する損害賠償などで解決することであって、病気であることの責任をそのまま会社に求めて無期限にそれまでの給与を保証させるというものでもありません。これは、「ノーワーク、ノーペイの原則」があるからです。

一般的には、パワハラで一方的に解雇された場合にパワハラでの解雇が不当だと訴えることでそれが認められたとしても職場に復帰するのは難しいですが、解雇の取り消し判決を受けることで裁判判決が出るまでの期間雇用が継続されたものとして未払いの報酬が発生することと、慰謝料が生じるため訴えるメリットがあるのです。更に言えば、会社の筋が悪い場合は裁判を長期化して敗訴した結果解雇できないとなるよりも早めに解雇を認めた上で和解金を積み増して穏便に処理する方がいいと考える圧力が生じるので、どうせ解雇されるなら搾り取ってやろう、ということが場合によっては可能になります。
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労働者自身にミスや過失があっても


労災の給付は受けられます。

自分の故意や重過失でもない限り
必ず給付されます。

https://best-legal.jp/work-injury-own-mistake-17 …
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