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男子大学院1年生。

家の中で、家族や親戚を盗撮する、というのはどういう犯罪になるのでしょうか?
盗撮カメラを仕掛けたりすると、警察の捜査が入る、ということがあるのでしょうか?

犯罪は、結局バレなければ犯罪にならない、ということでしょうか?

A 回答 (5件)

家族間のレイプや暴力と同じ扱いでしょう。



バレなければ犯罪ではない、ではなく、犯罪は犯罪です。
バレないから法によって裁かれないというだけ。

万引きして捕まらなくても、万引きした事実は消えません。
本人は自分が万引き犯だということを知っています。
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家族間であっても肖像権が存在するので犯罪になります。



家族内に未成年がいて性器が映ってしまった場合、児童ポルノ禁止法違反になります。
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家で盗撮カメラ仕掛けたら、犯人探して家長である父親の審判が下る!

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『犯罪は、結局バレなければ犯罪にならない、ということでしょうか?』



自首以外はそういう事になりますがそんな事は小学生だって知ってる程度だと思います。わざわざ質問投稿する程のモンでもないかと。
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男子大学院生という書き出しで、ちょっと常識を疑う書き込みをするのを何度が見かけるが、他人の空似なのかな?本人なのかな?


経歴自体真実か?って話もあるけど

窃盗などではないから親族相盗例などのような処罰除外の措置はないと考えれば、条件さえ整えば犯罪として成立すると考えられるだろう

犯罪が実行されたと認知されなければ、被害者からの訴えも出ないし警察も乗り出すことがないってだけで犯罪として存在しないってのとは意味が違うだろう
自分の家族を突き出すってのはなかなか無いだろうから家族内で処理するってことが普通だろうし
自分の家じゃ、家宅侵入に問うのは難しいだろうけどね
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