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給与明細について 正規社員のサラリーマンです。

平日普通残業が32時間で60050円で、平日深夜残業が21時間で15764円だったのですが、これ平日深夜残業の支給額間違いですよね???

質問者からの補足コメント

  • 深夜時間は平日時給✖️1.25の割り増しなのも知らないで回答やめてもらっていいですかw

      補足日時:2023/11/29 22:06
  • 時給で換算してくれてる方いますが時給換算通りだと割り増しどころか減になっているのがおかしくないですかね?

      補足日時:2023/11/30 05:40
  • 平日残業が32 深夜が21時間 です全部で残業53時間 ということになります。 平日残業を支給額と残業時間で割って時給を出すと、深夜が750円くらいの時給換算になるのが??? という質問になります。

      補足日時:2023/12/04 14:39

A 回答 (7件)

追伸ウミネコです。

NO2
 残業代の計算方法は、月給制の場合は、
時給=割増賃金の算定基礎額÷(1日の所定労働時間×1か月の所定労働日数)
 支給された金額を時間で割ることで時給額相当の金額が出さますが、正式な賃金額は出ません。
 あんたの給与明細が不明ですので、以下の内容で残業代計算しますので、労働契約通知書又は就業規則で確認することで下記のURLで確かめることで
時間給計算ができます。

下記の厚生労働省のURLで確認できます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/lib …
以下は、厚生労働省から一日抜粋です。
月給者以外の勤務形態の場合
・時給者の場合:時給額をそのまま使用する
・日給者の場合:時給=日給÷1日の所定労働時間
・年俸制の場合:時給=年俸額÷12カ月÷(1日の所定労働時間×1カ月の
        所×定労働日数)

割増賃金の算定基礎額に含まれる手当例
基本給   等級や年功などにより決定される手当

約付手当  役職に応じて支給される手当

職務手当  職務や業務内容に応じて支給される手当

技能手当  業務上必要な技能や資格に対して支給される手当

割増賃金の算定基礎額から除外できる手当例
家族手当  従業員の扶養人数に応じて支給される手当

通勤手当  通勤距離や通期費などに応じて支給される手当

別居手当  会社の指示により同一家族の扶養家族と別居を余儀なくされ
      た従業員に対して支給される手当

子女教育 【民間企業の場合】子どもの教育支援を目的として支給される手 手当    当

住宅手当 従業員の住宅に要する費用に応じて支給される手当

臨時に支 賞与、1カ月を超える期間の勤務状況によって支給される奨励金
払われる など
賃金    

不明な点は、近くの労働局又は労基署で問い合わせることです。
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とりあえず金額のところですが、時給1500円として換算すると、


普通の残業の方は、
時給1500×1.25=1875円
(1875円×32時間=60000 で大体合ってる)

深夜の方は 1.5なので
時給1500×1.5=2250円

なんだけど、明細にはもしかして割増の「0.5」の金額だけ書いてあるんではないでしょうか。
1500×0.5=750円(これが割増の0.5にあたる)
(750円×21時間=15750円で大体合ってる)

以前の会社で明細には割増した分だけ書いてあったことがあり、
そこだと例えば
50時間働いてうち普通勤務が40時間、深夜にならない残業5時間、深夜5時間の時
1500×50時間=75000円
1500×0.25×5時間=1875円
1500×0.5×5時間=3750円
で合計80625円
みたいな明細になっていたので。

とりあえずはっきりしないので、会社に聞いてみた方がいいと思います。
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・貴方の時間給=60050円÷32時間÷1.25平日残業割増率=1500円


・平日深夜残業単価=15764円÷21時間=750円
 →これは上記1500円の5割(半分)であることから、平日深夜残業の割増部分の金額と考えられます。
・以下を確認して下さい。
 ー上記2項目はなぜか端数が生じています。質問中の数値は正確ですか?
 ーあなたの時間給1500円は概ね合っていますか?
 ーその月の勤務は平日普通残業が32時間、平日深夜残業が21時間でしたか?
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何かおかしいよね?



通常の時間外労働に対しては25%の割り増しであり、深夜(22時以降)に及ぶ場合はさらに25%の割増が必要です。
つまり22時以降の残業における時給は×1.5となるはずです。

普通残業が32時間で60050円が正しいとして逆算すると時給1500円程度になると思います。
そうすると1500×1.5×21=47,250円くらいにならないとおかしいのでは?と思います。
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平日普通残業が32時間で60050円=1876円


日深夜残業が21時間で15764円=750円
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結論


深夜残業は、賃金の1,35以上の割増賃金になります。
通常の残業は1.25以上の割増賃金が支払われます。
法定休日出勤の場合も賃金の1.35以上割増賃金になります。
間違いか否かはあなたの労働契約又は就業規則で確認できます。
就業規則で定めいる規定通りに支払われます。
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さぁ。


あなたの勤務状況も勤め先の給与規定も知りませんよ
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