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有給休暇についてどなたか教えて頂きたく質問させて下さい。
秋から事務で働き始めましたが、先日上司から社員の有給休暇について管理して欲しいと頼まれました。やり方は任せると言われましたが、会社側が今までどのような形で管理してきたのか今一つわかりません。
厚労省などサイトで調べてみましたが、よくわからず困っています。
基準日 1/1 一斉付与
年1回
2024年度の付与日数は何日になりますか?

社員1 2019/7/10入社 週5 30時間以上 繰越3日
社員2 2017/3/1入社 週5 30時間以上 繰越2日
社員3 2017/3/1入社 週5 30時間以上 繰越4日
社員4 2017/4/25入社 週5 30時間以上 繰越10日
社員5 2022/319入社 週5 30時間以上 繰越2日
社員6 2022/10/7入社 週5 30時以上 繰越3日
社員7 2023/4/16入社 週5 30時間以上 繰越4日
社員8 2023/5/2入社 週5 30時間以上 繰越5日
社員9 2022/1/5入社 週5 30時間以上 繰越3日
パート1 2017/3/1入社 週5 30時間以上 繰越4日
パート2 2017/3/1入社 週3以下 30時間未満 繰越1日
パート3 2022/4/29入社 週5 30時間以上 繰越1日
パート4 20223/9/19入社 週4以下 30時間未満

お手数ですがどなたかご教授のほどよろしくお願いいたします。
次回から回答の通り、管理していきたいと思っています。

A 回答 (3件)

1月1日に付与するのだとしたら、以下の通りとなります。



20日付与
 社員2
 社員3
 パート1
 社員4
18日付与
 社員1
12日付与
 社員9
 社員5
 パート3
11日付与
 社員6
 社員7
 社員8
 パート2
7日付与
 パート4


週5日勤務の人に対しての考え方を後述します。
これはあなたの会社がどうしても1月1日に一斉に付与すると考えている場合です。
もちろん、法律通り0.5年後、1.5年後、2.5年後・・・とバラバラの日付でも良ければその方法で管理することも可能です。
また、初回だけ0.5年後は固定で、以降は1月1日に付与ということも可能です。

1.
1月1日にならなくとも、入社半年後には10日付与しなければなりません。
例えば、社員8は2023/11/2に10日付与されているはずです。

2.
1月1日に付与する際は、有給休暇を前倒しして付与する必要があります。
例えば、社員8は2023/11/2に10日付与されたばかりなうえ、入社から1.5年経過していませんが、2024/1/1には11日付与しなければなりません。
例えば2023/12/15に入社した人がいた場合、入社2週間ですが、2024/1/1に10日付与することとなります。
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有給休暇は勤務時間は直接的には関係ありません。


関係があるのは1週間の勤務日数です。
基本的な考え方は下記のサイトを参考にしてください。

なお労働基準法で規定しているのは「最低限」ですのでこれ以上だったら別に良いのですよ。就業規則で労働基準法よりも多く付与することは可能です。

就業規則がそうなっているのかが問題です。

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_day …
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会社の規定や労働契約によります。


一般解などありません。
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