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管理会社の無断工事について、刑事責任が問えるかどうかの質問になります。

ご指導お願いします。
私が所有している築40年程の分譲マンションですが、先日洗面所から漏水しているという連絡を受けて管理会社から修理を要求されたので、業者を探して洗面所の給湯管の取替工事を約11万円で行いました。
ところが漏水がそれでは治らなかったからということで管理会社が私に無断で、洗面所と浴室の天井と壁に30センチほどの穴を空けて浴室給湯管の新設工事を行なっていました。
緊急だから給湯管は、床下ではなく、天井に新設したということでしたが、洗面所と浴室の天井と壁には穴が空いたままで、給湯管もむき出し状態になっており、直すには150万ほどかかります。
また、給湯管を隠蔽するなどの工事を合わせると200万程になります。
現状のままでは、賃貸に出せない状況です。
この管理会社担当者の行為は、器物損害と変わらないと思うのですが、刑事事件として責任追及することは可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 無断工事ですので、管理会社或いは管理会社が派遣した業者に対して、公判を通じて責任追及できることは理解しております。
    お伺いしたいのは、刑事責任を問えるかどうかになります。
    漏水発覚から2ヶ月後に所有者に無断で天井や壁に穴を空けて工事を行なっておりますので、緊急対応という論理は通用しないと思っております。

      補足日時:2023/12/23 15:59

A 回答 (6件)

はい、無断で侵入したのであれば、刑事告発が可能です。


ただし、その担当者が罰金の納付ないし懲役刑に服するだけでして、貴方が被った損害の賠償については、別途、管理会社を相手取って民事で提訴する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
賃借人がいたので賃借人の許可を経て侵入したことになりますので不法侵入にはなりません。ただいくら緊急だからと言って電話の一本もなく、壁や天井に穴を空ける工事はやり過ぎだと思っております。
ご指摘のとおり民事で争うのが一般的だと思いますが、刑事責任が問えるならば、その民事で争う場合でも、交渉が有利になるという理解です。
納得できる示談金が用意できるのであれば、民事で争う必要もなくなりますので、その旨をご指導頂けると助かります。

お礼日時:2023/12/23 16:17

管理会社の独断でそこまで立ち入った工事を指示できるか?



マンションは管理組合のものであることを知らない訳ではないでしょうから 占有部修繕工事申請書の無い工事の発注はないはず,,,

如何に緊急とは言えども区分所有者の承諾無くして 作業を進める事もないはず,,,  

じっくり検討されて 対応されるべきです。
相手が、管理組合宛か管理会社宛なのか
 
文面では賃貸云々と有るが
その辺りでの行き違いの有無も再確認されて,,,
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この回答へのお礼

マンションは管理組合のものではないので、そのような認識を持たれている管理会社はないと思います。
占有部ではなく、専有部の間違いだと思われますが、修繕工事申請書があれば、無断工事にはなりません。
緊急だからと区分所有者の承諾無くして 作業を進めたので問題になっております。
せっかくご回答頂いたのに恐縮ですが、回答が少々、私が聞きたいことと違っているように感じます。

お礼日時:2024/01/02 03:28

刑事責任を問えるかどうか?は⇒この回答欄では,素人では,回答困難です。


▼有償契約で、弁護士にご相談する方が賢明です。
▼この欄から,過去弁護士からの回答数は,滅多にありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ弁護士でなくても詳しい方はいらっしゃいますので、そのような方からの回答を求めています。

お礼日時:2024/01/02 03:49

刑事事件との関係性の有無は,判例知識が乏しいため,正確な回答が私にはできません。


▼が)社会通念上及び全巻注意義務としては、専門補修業者の立場であれば→【水漏れ原因ケ所を,未確認(或いは)不完全のままか?,明確な漏水ケ所を→[特定しないままでの]当初工事をしても、直らなかったわけですよね‼️
▼そのような不確かな(かつ)不適切な対応の(原因未解消の)工事ならば→当初の『不必要な工事を実施』行為について→『なぜ,勘違いの不必要工事を実施したその原因に係る説明及び当工事費用の全額支払なの対する,顧客への丁寧な説明と陳謝及び工事額の顧客への免除措置が,皆無、というのは→社会通念・施工専門業者が負うべき『善管注意義務』からは、工事費の全額免除~一定の割引が,皆無ならば→重要な過失行為と私は、判断いたします。
⬛(逆に)施工業者の立場から言えば
漏水発生場所が調査しても、(完全に特定不詳だが)たぶんこのケ所と想像して工事して→万が一、水漏れ解決できない場合でも→当工事費用をお支払い頂きますが、よろしいでしょうか?との覚書をかわすはずです。
【¥11万円という当初工事額】は、既にこの不良工事を配慮しての[軽減そるた工事額]だったのでは,ないでしょうか?
¥11万円は、とても安いと思います。
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この回答へのお礼

管理会社に重過失があることは判っております。管理会社も自覚があるからこそ無断工事費50万円近くを全額負担しております。また洗面所の給湯管は、4万円前後で終わっていた内容なので、正直、高いです。
せっかくご回答頂いたのですが、質問と回答が違っているかと思います。

お礼日時:2024/01/02 03:43

そもそも)当初の補修工事を実施しても、水漏れが直らなかったのは→その水漏れ原因及び水漏れケ所のどちらかが、錯誤工事だったわけですから→『水漏れ原因の調査間違い』だったし、又錯誤による無駄な工事費を請求行為も→『損害賠償の対象』ですから→(私ならば)その損害賠償責任を→管理組合へ訴えます。


▼ましてや)自分の許可なく、勝手(かつ)無断の工事の実施も、訴えます。
貴方を応援します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
せっかくご回答頂いたのに恐縮ですが、私がお聞きしたいのは、管理会社或いは担当者に対して刑事責任が問えるかどうかですので、その旨のご回答頂けると助かります。

お礼日時:2023/12/23 15:54

あらら、この手は


工事賠償保険は下請け工事屋しか加入してない
管理会社は、おそらく、緊急性が有ったので対応した
後々の工事まで面倒は見られません。逃げると思います。

じゃ誰が負担するの? 
工事屋のミスがあるなら保険会社が調査し回復工事代くらいは補償される
不可抗力なら補償されない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
管理組合が加入している保険の漏水調査を使えば、専有部分の調査もできますので、洗面所の床の開口と修復は、保険で賄うことができます。すると今回の浴室給湯管の取替費用だけとなりますので、所有者である私の負担は4万前後で終わっていました。
壁や天井に穴を開ける必要は全くありません。

お礼日時:2023/12/23 16:06

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