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父が亡くなる2年前に還暦のお祝いとして100万円銀行振り込みをしてもらいました。相続税の対象になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 私もそう思っていたのですが、暦年贈与ではなく、単なるお祝いだとすれば社会通念上妥当な金額なら贈与にならないので対象にならないと言われました。違和感があり確認してます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/25 22:24

A 回答 (5件)

なぜ振り込みなんですか?


お祝いなら普通のし袋に入れて直接渡すでしょ?
って税務署の人に思われるかも知れません。

オレが個人的に思うのは100万円のお祝いでも良いと思う。
結納金だって100万、200万は珍しくないと思うので。
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お礼文、読ませていただきました。


これ、こんなのなら良いんじゃないか?ってのがあります。
「お前も還暦かぁ。おれは時代が許さなかったからできなかったから、夫婦でハワイにでも行って来いよ」と父上が100万円くれた、としましょ。
そして、その旅行に行った記録がある。
こうなると「お祝い」ですわね。

その際お父上がハワイ在の友人がいて、その人に会って来てくれなどという話になっていれば、相続財産の減少を目的にした「資産の減少」ではないことになります。
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> 単なるお祝いだとすれば社会通念上妥当な金額なら贈与にならないので対象にならないと言われました。

違和感があり確認してます。

No.2 の方も書いておられる通り、60 歳も過ぎた爺さんに100万円をお祝いするというのは、これは厳しいと思いますよ。お祝いという事にしてしまえば何だってまかり通るなんて事になってしまう。
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この回答へのお礼

Thank you

そうですよね。何かあったら税理士に責任取ってもらいます。

お礼日時:2023/12/26 09:54

社会通念上妥当な金額ってのが、曖昧なんですよね。


子どもの結婚祝いに100万円祝儀を出した。「まあ、妥当だね」
対して「自分が還暦になったお祝いに子に100万円渡した」ってのは「なんだよ、それ?」です。
質問文を読み解くと、お父上が、還暦を迎えた子に「還暦の祝い」をくれたと言うようにも読めます。誰が還暦を迎えたのですか。父ですか子ですか。

「おれさ、還暦を迎えたんだ。お祝いに親父から100万円貰った」
さて、さて。これはお父上が相続対策に少しでもお金を子に渡しておこうという意図が見え見えです。

「お前も還暦になったか。これで旅行でもしてきな」という気持ちで渡すなら10万円から20万円が「社会通念上妥当」ではないでしょうか。

最終的には亡父の預金通帳から出金されてる金額と振込先を見て、税務署長が判断する事です。
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この回答へのお礼

解決しました

父が私の還暦にです。お祝いなので相続税に組み込まないと税理士から言われ、違和感ありまくりです。おっしゃるように、判断は税務署の担当の人ですよね。覚悟してしました。税理士に不信感があります。

お礼日時:2023/12/25 23:10

なります

この回答への補足あり
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