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口約束でも友人に貸したお金って借用書かいたのと同じと見做されるんですか?
流石に返ってこないと困る額を貸してます。

A 回答 (6件)

口約束でも契約としては有効で、内容についてお互いに争いが無く約束通り返済されれば特に問題ありません。

食事代等を立て替えた場合は大抵それで問題なく終わります。

借用書などが必要になるのは、内容について争いがあったり、約束通り返済されない場合です。

不安であれば今からでも借用書を作るか、それが難しいのであれば、SNSや金銭のやり取り履歴などお金を貸した証拠を集めておきましょう。
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借用書は、現実に存在して、客観的に確かめることができます。



口約束は、契約として認めたことにはなりますが、相手が「知らない、貰った」と言ったときに、客観的に「貸した」という証拠がありますか?の問題になります。

当人同士は延々と「貸した」「知らない」なのです。

口約束だけなら、どれだけ周辺の証拠を集められるかです。
例えば、第三者が立ち会っていたとかなら、ハッキリしますけどね。
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借用書書いたのと同じとは見做されません。

しかし、契約の成立は認められます。いつ、何処で、どの様な方法で渡したか、その時の状況、返済約束、貸したお金をあなたはどうして準備したのか。(預貯金を降ろしたとかの証明)等々を客観的に説明出来るといいです。

もし、相手がもらったのだと言い張った場合とか、借りていない、等と言い張った場合困りますので。今度会ったとき借用証書を書いてもらいましょう。
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>口約束でも友人に貸したお金って借用書かいたのと同じと見做されるんですか?



口約束でも契約は契約です。
ただ、借用書がなければそんな契約があったという客観的証拠になりません。
ですから相手側にシラをきられたらどうしようもないのですよ。

>流石に返ってこないと困る額を貸してます。

お金などを貸してはだめです。
貸す場合は「あげたもの」と思いましょう。

とりあえずは友人が「覚えている間」に借用証書を書いて貰いましょう、
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その友人が借りた日の記憶が無くなってる日だと無理でしょう

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うん、でも口だけだと証拠がないからとぼけられたら終わり。

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