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示談金のためにお金を弁護士伝いで振り込んだ時、公正証書(借用書)を作成してもらうことは可能でしょうか?
普通勾留されている人にお金を貸す時どのような形になるのが普通でどのように返済されるのが最も多いですか?
教えてくださいお願いします。

A 回答 (1件)

質問の意味がよく分からないけど、示談金が必要な知り合いがいて、そのお金をあなたに貸して欲しいと頼まれてるからお金を貸すんだけど借用書はどういう形にしたほうが良いか?って意味でOK?


そりゃ公正証書にしたほうが良いよ
でも「〇〇は〇〇に幾ら貸しました」だけの内容だと、貸した事実だけは動かぬものになるけどそれだけじゃ意味が無いから

返済日を決めて、その日までに返さなければ裁判で争わずに強制代執行という相手の資産が合法的に回収できる事と、連帯保証人の名前を書いてもらう事(もちろんちゃんと存在していて働いてる人かお金を持ってる人ね)
を記載してもらうって条件で借用書を公証役場で作成すると良いよ

逆に連帯保証人がつけれないから君に頼んでるんだよって言われたらそれって返ってこないリスクめちゃくちゃ高いからね
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この回答へのお礼

質問の糸をくみ取ってとても分かりやすく解説して頂きありがとうございました。後のベストアンサーにさせていただく予定です。

お礼日時:2024/01/24 14:58

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