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最近はDIY可で原状回復不要の物件があるようですね。

こういう物件って逆に家のどこかが壊れても、すべて借り主負担で直さないといけないという契約になってるんでしょうか?

この手の物件で築数十年以上経ってるものばかりで、いろいろとガタがきてたりしますよね。
水回りとか雨漏りとか給湯器が壊れたとか、本来は貸主負担で直してもらえるものも、全部、借り主の自腹で業者も自分で手配して直さないといけないという契約になってるんでしょうか?

DIYやっててうっかり壊してしまったものは借主負担は当然ですが、老朽化で壊れたライフラインとかも借主負担だと結構リスク大きいですよね。

この辺の契約はどうなってますか?

A 回答 (3件)

>この辺の契約はどうなってますか?



その物件を借りる際の賃貸借契約書の記載内容をご確認ください。

ここでどんな一般論での回答があったにしても、その物件の契約書に記載されている内容がすべてです。
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この回答へのお礼

プンプン

お礼日時:2024/02/19 21:23

想像ですが・・。



たぶん貸主(家主)としては、「借り主負担で、壊れた部分を直すとか、リフォームして部屋の価値をアップしてくれるならOK。」って考え方でやっているのでしょう。
別に「借り主負担でガタのあるところを直せ」なんて契約にはなっていないと思います。

なお、貸主としては、老朽化で壊れたライフラインは対応しても、雨漏りとか床が抜ける等があっても、それを直すことのメリットが感じないなら、放置ってこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/02/19 21:22

最後は解体更地にするから、放火以外ならOKの様な気がしますw

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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/02/19 21:22

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