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自賠責保険の加入期間について質問させていただきます。

車検証の有効期限が令和6年1月29日で令和4年2月28日〜令和6年2月29日までの24ヶ月分の自賠責保険に入っていました。
車検を受け忘れて令和6年2月1日に車検を受けてその日に車検証を発行した場合、自賠責保険は令和6年2月29日〜令和8年2月28日までの24ヶ月で良かったのでしょうか?
それとも25ヶ月分入らなければならなかったのでしょうか?

車検証の有効期限と自賠責保険の期間の仕組みを理解出来ておらず教えて頂きたいです。

A 回答 (6件)

『今回のケースですと』


24ヶ月で大丈夫です。
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自賠責更新せずには車検通りません。


2月1日車検なら1ヶ月分はのりしろだから2月29日まで有効なので24か月の加入で良いと思いますが
自賠責更新する際、指摘受けたら25ヵ月で更新すりゃよい
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次車検の有効期間内に保険があればいい。

(これがルール)
24カ月でも当然OKだから車検を通った。
※25か月でも別に構わない。
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>車検証の有効期限と自賠責保険の期間の仕組み…



法的には、両者一致で良いのです。
もともと車検証が令和6年1月29日までだったのなら、自賠責も令和6年1月29日まで良かったのです。

ただ、あなたのように

>車検を受け忘れて令和6年2月1日に車検を受けて…

こういう人もまれに入るわけで、車検切れ期間に事故を起こしたら全く救済措置がなくなるのも問題であるとして、自賠責を1ヶ月先まで余分に契約させているのです。

これはあくまでも車屋の裁量において行われているだけで、運転者(所有者)が拒否すれば1ヶ月分余計に取られることはありません。

とはいえ、多くの運転者が1ヶ月分先のサイクルで、自賠責を繰り返し契約しているのが実情のようです。

通常はそれで良いとしても、問題は車検満了に伴い廃車したときです。
ほとんどの人が1ヶ月分の自賠責が余っていることに気づかず、そのまま捨てているようです。

これは車屋に強く言えば、還付してもらえるのです。

そんなことぐらい車屋は十分わかっていて損保会社に還付請求しているにもかかわらず、客が知らないことをいことにポケットに入れているのかもしれません。

廃車するときお気をつけください。
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25ヶ月は、新車など車検の継続なしで車検を受けて車だけだったと思います。


継続して車検を受けると24ヶ月だと思います。
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車体検査期限まで有効であれば問題ありません。


8年1月31日が期限になりますから24ヶ月で十分ですね。
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