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接骨院っについて質問です・・・
1医療機関てすか?
医師だったら整形外科として病院をやってけるので、柔道整復師が治療などが治療してる可能性があります。
2レントゲンなどの検査、痛み止め処方は出来ますか?
3接骨院行くより整形外科行って必要ならリハビリ受けた方が良くないですか?
4接骨院で治療を受けたら医療費は医療控除の対象てすか?

A 回答 (3件)

整形外科は歪みを撮影して手術必要なければ


痛いなら痛み止めを出す感じ

接骨院は触って歪んでたら歪みが原因だから
骨の位置を戻しましょうの感じ

「治療」の捉え方じゃないですかね
先ずは整形外科で痛みの原因を知る

骨の位置戻れば痛くなくなるなら接骨院へ行く

保険証使えるならなんらかの事は手続きできると思えます
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接骨院には医師がいませんから、医療行為ができる医療機関ではありません。


ですから、レントゲンの装置そのものが接骨院にはありません。
薬の処方もできません。
治療とは言わず施術と言います。
衛生材料としてテーピングやコルセットなどを自費購入という形になります。
リハビリも接骨院ではできません。
リハビリは医師の指示で理学療法士や作業療法士が行うものですから、「リハビリ」というなら、整形外科で受けることになります。
治療目的の施術なら、保険診療でなくても医療費控除の対象になります(税理士に確認済み)。
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接骨院・整骨院では柔道整復師が施術にあたり、病院では医師が治療にあたります。

病院では診察や診断にあたりレントゲン検査やCTあるいは血液検査等を行うことができますが、接骨院・整骨院ではそうした検査を行うことは禁止されています。

接骨院は「骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷」などのケガに「整復・固定・後療」といった柔道整復術を行い、腫れや痛みを軽減させて早期の日常生活への復帰に努めています。 病院とは違い、手術・注射・投薬などの外科的な手段は使えません

条件によっては保険適用が可能になります。 大きな理由としては、接骨院・整骨院を運営しているのが国家資格保持者にあたる柔道整復師で、法律的には医療類似行為に分類されるからです
接骨院や整骨院でかかった費用は、確定申告で医療費控除の対象となります
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