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自動車税について
現在軽自動車に乗っているのですが、普通車に乗り換えるとなる場合3月に購入して納車するとなると今年の5月末までに払う自動車税は普通車の料金になるということでしょうか。
それと5月末まで軽に乗っていて軽の自動車税を払い終わったあと(6月)に普通車を購入するとなると翌年の5月末に普通車の料金になるという認識でいいのでしょうか。

A 回答 (6件)

自動車税は四月一日から、翌年三月三十一日までの分が来ます。


三月に買った普通車は日割り計算で請求が来ます。
5月まで乗る軽自動車は三月までの分。翌年四月から五月までの請求が来ます。
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新車で買うんでしょ


もし4月に軽の自動車税が来たら、営業担当に渡しましょう...そのくらいは面倒見て貰えるのです
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軽自動車税は年額です


月割の概念がありません

一方で自動車税の方は4/1時点の登録者に年額で課税されますが
年の途中での登録や抹消の場合には、月単位での納付や還付が行われます

仮に3月中に登録した場合は、年額の1/12を3月分として納付が必要です
そして新年度分の自動車税は5月頃に一年分の納付書が届きます

現在の軽自動車に対して納付してる軽自動車税は月割がありませんので
還付されるものはありません

乗り換えを5月に行うとする場合は
4/1の登録がある軽自動車税は一年分支払いが必要です
乗り換えた方の自動車税は6月1日登録だとすると、4月5月分を除いた年額の10/12相当額を納付が必要です
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自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税です。


 どちらも4月1日(新年度)付けの使用者に納付義務があります。
 毎年GW明けに納付書が送られて来るのは、事務手続き上の都合です。
 自動車税には譲渡・廃車時に月割りの還付がありますが、軽自動車税にはありません。
 5月(4月中でも同じですが)まで軽自動車に乗ると、1年分の軽自動車税を払うことになります。
 6月に普通自動車に乗り換えると、その年度の6月からの10カ月分を請求されます。
 税金のことを考えると、3月末までに軽自動車を処分した方がお得です。
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>普通車に乗り換えるとなる場合3月に購入して納車するとなると今年の5月>末までに払う自動車税は普通車の料金になるということでしょうか。


自動車税は4月1日に所有しているかどうかで決まりますので3月に納車された場合は5月に支払う自動車税は普通車になります。
>5月末まで軽に乗っていて軽の自動車税を払い終わったあと(6月)に普通車>を購入するとなると翌年の5月末に普通車の料金になるという認識でいいの>でしょうか。
イメージとしては合っていますが、普通車の場合は購入タイミングで次の支払いの3月31日までの分を支払います。
また、4月1日で軽自動車を保有していますので軽自動車分の1年分を支払います。その後1か月で軽自動車を下取りや廃棄しても1年分の税金の還付はされません。
普通自動車はいつ購入しても月割りで支払います
軽自動車は4月1日に保有していなければ翌年まで支払う必要が有りません。
結果としては軽自動車から普通車の場合は3月に買い換える方がお得です。
普通車から軽自動車の場合は4月2日に買い換えるのがお得です。
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普通車の場合は、


4/1所有者は1年分を5月末までに支払う。
年度途中購入者は、その年度分は月割り分を支払う。

軽自動車の場合は、
4/1所有者は1年分を5月末までに支払う。
年度途中購入者は、その年度分は支払いは不要である。

と言う違いがあります。
どちらも手放す場合は、3月末までにしないと、
翌4/1所有者に該当し、1年分の納付が必要になります。
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