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証券会社が倒産した時に、顧客の資産を守る「分別管理」と言うシステムがあり、証券会社など顧客の資産運用会社はこれを義務付けられていると聞きました。そのシステムで遺産保全が出来るのだそうです。

万一「分別管理」ができていない場合も「日本投資者保護基金」が1000万円まで補償してくれると
聞きました。

証券会社ならば必ず「分別管理」ができているとは限らないのですか?
と言う事は結局は1000万までしか安心して運用できないと言う事なんでしょうか?

自分の資産預けている証券会社が出来ているのかどうか心配です。調べる方法ってありますでしょうか?

よくご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>保護基金は証券会社への監査も行っているようなので、基金が分別管理が違法に行われていないことを見逃した補償のようにも見えます。



違います。基金が監査を行うのは証券会社が登録取り消しになったか破産開始の申し立てを行って、それを基金に通知してからです。補償金の支払いが業務であり、見張りは業務ではないので見逃したからではありません。

基金が補償を行ったのは2012年の丸大証券(2億円)と2000年の南証券(35億円)だけです。

https://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2301R_T20 …

南証券の場合は基金が補償を拒絶したために裁判までして補償されています。1000万円の上限がなかったからでしょう。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751 …

アーツ証券の詐欺では補償はされていません。
https://www.muramatsu-law-office.com/%E3%82%A2%E …


投資者保護基金は補償金を支払うのがいやなようです。
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保護基金の補償は違法に分別管理を怠っていた場合のためなので、投資家保護として機能するのかちょっと疑問です。


保護基金は証券会社への監査も行っているようなので、基金が分別管理が違法に行われていないことを見逃した補償のようにも見えます。
https://jipf.or.jp/
https://jipf.or.jp/flow/index.html

分別管理をしないことは違法で、一般に状況が公開されることはありませんので、普通に経営状態を見るしかないように思います。

ちなみに、貸株については対象外です。
https://faq.monex.co.jp/faq/show/363?category_id …
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法を守っていれば分別管理はされています。

違反すると6カ月以内の業務停止、3億円以下の罰金となります。代表者等は2年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

つい最近の違反例では
Jトラストグローバル証券株式会社
分別管理の法令遵守に関する経営者報告書
https://www.jtg-sec.co.jp/hs/pdf/bunbetsu_kanri. …

ただし、信用取引の担保にした証券には分別管理の義務はないので、証券会社が破綻したら1000万円までしか戻らない可能性があります。心配であれば株を担保に信用取引をしないことです。
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証券会社で保有する株式や投資信託等資産は保管振替機構により管理され、預託資金は大手の場合MMFやMRFなどのファンド買い付けに回り、結果的に保管振替による管理下にあります。


中小型証券会社の場合、銀行等と連携を図り、ネット証券の場合、提携金融機関の預金商品と連携状態にあるなど、顧客の資産保全が分別管理という形が取られています。
証券会社は分別管理制度が法律により義務化されており、これを厳格に守ることで免許を与えられています。
日本投資者保護基金は、万が一の事情で証券会社が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、投資家の資産の返還が円滑に行われない場合に限り、返還できない投資家の資産について、基金から投資家一人当たり上限1,000万円まで補償う制度を指しますが、基本的には自社で保全の仕組みを設定しており、万が一の際の基金発動という2段階の支えが行われます。
証券会社は金融庁から認可を受けた業者で、分別管理は日本の法律で定められた義務ですので、ご安心ください。
売買日を含めた2営業日後に分別管理口座に資産が移動します。
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