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一般口座を利用していて確定申告を行う場合の損益の計算について
最近一般口座で投信信託をやり始めました。自分で確定申告をしないといけないのですが、換金した場合の損益の計算方法を教えてください。
最初650万円(手数料等諸経費込み)を払って購入し、それを換金した時に580万円戻ってきたとします。
また、その期間に受け取った分配金は特別分配金のみで40万円だったとします。
この場合の損益は650万-580万=-70万(円)ということでいいのでしょうか?
それとも特別分配金で返ってきた分を加味して650万-40万-580万=-30万(円)としないといけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
(本来、特定口座で始めるべきだったのですが、そこの証券会社の仕組みを理解していなくて、
最初一般口座で作成され、その後必要なら特定口座に変更しないといけないのでした。これから特定口座にする場合は一度もっている投信を全部換金しないといけないので、適当なところで換金しようかと思います。)

A 回答 (1件)

(買取価額-取得価額)×口数/10000が所得になります。


買取価額は換金日の10000口あたりの価格、つまりは基準価額です。
(信託財産留保額を徴収される投資信託の場合、基準価額から10000口あたりの信託財産留保額を引きます)
取得価額は10000口あたりの購入価格で、手数料、消費税も含めます。
これは個々人によって異なりますが、換金時の報告書に記載されますし、
これまでの購入履歴からも計算可能です。

といった細かい情報がないので、
詳しくは投資信託の諸書類や国税庁のHPなどを見ていただくとして、
やや正確性には欠けますがもう少しわかりやすく解説すると。
所得金額の基本的考えは(換金して受け取った金額-入手するのにかかった金額)となります。
特別分配金は、分配金を受け取る時点で、購入時より投資信託の価値が下がっているときに支払われます。
これは購入時より価値が下がった投資信託の「入手するのにかかった金額」の穴埋めとされ(元本の取り崩し)、
「入手するのにかかった金額」が下がるだけで課税対象となりません。
購入時より投資信託の価値が上がっているときは普通分配となり、こちらは元本の取り崩しとならず、
「入手するのにかかった金額」は変化しませんが、課税対象にはなります。

ということで、質問者様の場合をざっと計算すると
換金金額580万円-(購入金額650万円-特別分配金40万円)=所得-30万円
あくまで、ざっとの計算で、少々正確性には欠けますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょっと確認ですが、
>換金金額580万円-(購入金額650万円-特別分配金40万円)=所得-30万円
この式ですが、所得が-30万円になるということでよろしいのでしょうか?(もちろん本来の金額はもっと細かいですが。)
また、追加質問になりますが、この所得(損益)が年間の合計でマイナスであれば、確定申告に必ずしも書かなくてもいいのでしょうか?(書くと他の株の配当金などについて源泉徴収された分が還付されるかも知れませんが、それは申請しないとしてです。)

お礼日時:2010/10/03 17:35

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