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担当直入にお伺いします
事業主側ですがこの度、事業所を閉鎖し自己破産を考えています
従業員に対して未払いの給与が残ってしまうので
未払い賃金立替払制度を利用(従業員側)します

この場合
「労働者健康福祉機構が賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します」と
ありますが税金と同じように自己破産しても残るものなのでしょうか?
残る場合はどのような支払方法になるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

 通常の破産債権(優先債権)と同様の扱いになります。



 ですから,破産管財人に破産債権(優先破産債権。破産法98条)として届出がなされ,破産管財人が,財団債権(破産管財人報酬,管財費用,法定納期限の近い租税等)に次いで,破産債権の中で優先的に支払うことになります。

 その後は,法人の場合には,破産終結または廃止とともに,給与債権の支払義務者がなくなるので,払うことができなくなり,個人の場合には,免責決定の確定によって免責されます。

 給与債権が免責されないなどということはありません。
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はっきりはしませんが、賃金債権自体が免責されませんから請求者が変わるだけの立替払制度でも同様だろうと思います。


債権として請求されるはずですが、自己破産する以上、差し押さえられる資産は無いでしょうから、事実上、不良債権化するのだろうと思います。この制度で払われない部分は労働者側に残りますので、そちらからも請求される可能性はあります。
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