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実は、取引をしているある会社が会社更生法の適用申請を出し、裁判所もそれを受理し、かつ保全命令が出ました。
そして、更生手続開始が決定され、管財人も決まり、更生手続きが開始になったのですが、会社更生法申請後もその会社は営業を続けているので、取引はまだ継続しており、また代金もちゃんと支払われておりますので、現在のところ更生債権はありません。
ところで、会社更生法第125条、126条では、債権者は指定された期間内に更生債権を裁判所に届けなければ、原則として権利を失ってしまうとなっております。
その会社との取引は、月末で実績を締めて代金を確定し、翌月の月初めに代金を請求し、月末までに支払いをしていただいており、前にも書いたとおり、現在までのところちゃんと支払いをしていただいております。(3月分が4月末日で支払いがあり、現在4月分を請求中であり、5月末日が支払い期限です。もちろん5月になっても取引は継続しております。)
そこで問題です。会社更生法第125条、126条でいう債権者は指定された期間内に更生債権を裁判所に届けなければならないというのは、更生手続き開始前の更生債権しかだめなのでしょうか?
そうであれば、更生手続き開始後の取引で、もし代金が支払われなかった場合、どうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 会社更生法102条は,「会社に対し更生手続開始前の原因に基いて生じた財産上の請求権は,更生債権とする。

」と規定しています。この条文から分かるように,更生債権は,更生手続開始前に債権発生の原因が生じていなければならないもので,更生手続開始後に生じた債権は,そもそも更生債権とはいわないのです。

 ですから,更生手続開始後の取引によって生じた債権を更生債権として届け出ても,管財人から否認されて,何の効力も生じません。

 更生手続開始後の取引で生じた債権は,管財人から取引の約定に従って弁済してもらえます。多くの場合,更正会社は,手形が出せませんし,ツケ取引も難しいので,現金取引をする前提でキャッシュフローを見込んでいます。現金取引でもキャッシュが不足しないことが確認できないと,更生開始決定が得られないのが原則です。

 更生手続が開始されている以上,そのようなことはあり得ないことと思いますので,よく分かりませんが,通常の取引上の債権と同様に,判決で支払を命じてもらい,強制執行もできると思います。

 また,更生手続開始後,更正計画の認可前の期間は,会社の営業を建て直し,更生債権の弁済原資となるキャッシュをプールしている期間ですから,その間にキャッシュがなくなるということになれば,抗せ印見込みがないとして,更生手続が廃止され,職権で破産宣告がされることになると思います。
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