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2億の売掛先が3年前より休眠会社となっています。当方では債権放棄し貸倒処理を行いたいと思っています。売掛先(会社)は代表者に対し50百万円の貸付(資産)がありますが、代表者には支払能力がないので回収はできない状況です。(1)この状態で債権放棄すると当方が贈与と判断され当方が課税される可能性がある(2)売掛先が解散前に債権放棄すると債務免除益が相手に発生し、相手側が課税対象になる、といわれています。よって解散決議をしてもらい他のですが、その場合代表者が個人破産になるとごねられてます。そこで(A)その代表者が個人破産せずに解散し、当方が貸倒処理を進める方法があるか?(B)その代表者は高齢で病床にあり、あと数年と家族から聞いています。もしそうなった場合、休眠会社はどうなってしまうのでしょうか。当方は同処理したらよいのでしょうか?
長くなりましたが切羽詰っています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

強制的な処理は第三者による破産しか方法ありません。


後、損金の処理=税務上の処理なので税理士さんに相談してみてください。
強制的手段を講じなくとも損金処理できるかも知れません。
(税務上の処理=結局内部処理とも考えられますので)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やっぱり破産以外方法はないんですかね。
とっくに取引もない相手で回収の見込もないため、ただ処理がしたいだけなんですが。

お礼日時:2009/06/25 19:22

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