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私は、法律事務所で働いている事務員です。
個人再生の申立をするために、準備を進めている依頼人がいます。この依頼人には、お子さん(現在は小学生)が以前通っていた保育園の保育料を滞納(100万ほど)しているのですが、この保育料をどのように取り扱ったらよいか調べています。
この保育料は、市が発行する納入書で納めています。
児童福祉法56条10項によると、『第…の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第…に規定する費用については国税の、第…規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。』と規定されていることから、保育料は、再生債権とはならず、一般優先債権である「租税債権」に含まれるか、あるいは、「滞納処分の例により徴収することができる債権」に含まれるため、随時弁済しなければならないのではないかという結論に一応達しています。
このように保育料の滞納がある状態で、個人再生の申立をされた方がいらっしゃいましたら、保育料をどう取り扱われたのかを教えていただければとても助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その自治体は保育料の強制執行に関する規定があるのでしょうか。


あれば、まさしく租税債権と同じく徴収することができます。
ただ、多くの自治体ではその規定が存在しないため、任意で納入をお願いしている状況です。確か児童福祉施設を含めて強制執行した例は多くないと記憶しています。
(15年近く前のカビの生えた記憶でした)

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
調べてみたところ、この自治体には、強制執行に関する規定がないようです。
自治体にも問い合わせてみます。

補足日時:2007/05/02 00:12
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