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こんにちは、
高齢の親が、しろあり駆除業者に、下記の費用を払っていることを、発見しました。
時期は、H21年11月頃です。
費用は以下の通りです。
床下換気扇4台 40万
撹拌送風機 15万
プログラムタイマー 1万
シロアリ駆除 35万
計 その他も含めて100万
施工面積36坪らしいです。
このシロアリ駆除工事が適正か否かを見極めたいのです。また、不適正な部分は、返金してほしいです。どうしたら、良いでしょうか?
領収書、写真等あります。
また、先日、別のしろあり駆除業者に、15万円を支払って、床下に換気扇を付けました。
詐害行為取消権とか、更に重い罪を業者に課すことは可能でしょうか?
弁護士さんとか、幾らでも相談して対決するつもりです。

A 回答 (1件)

詐害行為取消権を行使するには


あなたが親御さんに債権を有していること、
親御さんがあなたの債権を害することを知りつつ、シロアリ業者と契約したこと
シロアリ業者が上記のことを知っていたこと
が必要です。

具体的に言えば、あなたが親御さんに対して
家を処分しても払いきれないほどの債権を有していることが最低限の前提条件です。

この回答への補足

更に重い罪を業者に課すことは可能でしょうか?

補足日時:2015/01/18 17:23
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この回答へのお礼

床下換気扇4台 40万

感覚的に有りえないです。詐欺としか思えないです。

お礼日時:2015/01/18 17:29

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