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会社の業績が悪化し、給与未払いが3ヶ月続いたため、2008年11月末で退職しました。その会社が2009/6月に破産し、管財人より、私の手元へ破産債権届出書が届きました。
債権の種類が未払い給与の場合、債権額には、控除前の給与全額を記載するのでしょうか?あるいは社会保障費等を控除した金額を記載するのでしょうか?
会社からは退職時に控除後の未払い残高確認書(手取り給与+交通費)を発行してもらっております。
一方で、社会保障関連(所得税、住民税、健康保険、厚生年金)がきちんと納付しているかという点も懸念しています。
このようなケースでは、債権額は、何を記載すべきでしょうか?
また遅延損害金は請求できますか?その場合、いつから、そしてその場合年利は何パーセントになりますか?

備考:
未払い給与: 2009/9、10、11の3ヶ月分
この期間も給与明細は発行され、中に未払いについての説明書が管理部の名称で入っていました。(捺印なし)
破産手続き開始日時: 2009/7/8 17:00

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

控除前の支給額。


遅延損害金を請求しても良いけど、現時点では債権ではありませんよ。
事前に遅延損害金の約束事が決まっていたのなら債権にしても良いけど。

不安なら、全部管財人に聞く事です。
別に、管財人は第三者なんだから、会社側の立場に立つ人間でも無し、遠慮は要りません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
アドバイスに基づき、管財人に問い合わせしました。
管財人によると、
控除の内容によって、債権額が変わりうるので、控除前の支給額と未払い残高確認書(控除後の支給額)の金額を括弧書きで2つ書いてください。
という指示を頂きました。

お礼日時:2009/07/13 11:44

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