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質問

築20年の住宅メーカーSのアパートで漏水事故がありました。調査すると配管の止め金具がなく勾配が取れていないという単純な施工ミス、手抜き工事でした。

住宅メーカーSの担当者が、「こちらで費用は持ちます」と言ったので弊社で工事をしました。費用を持つという話は弊社の社員と私、元請け企業の担当者含めて3人が聞いていました。
入居者の都合もあり、内装仕上げまで含めて完了が一年かかってしまいましたが、請求を出したら「瑕疵担保責任は10年だから、築20年の物件なので払わない」と言われ支払を拒否されてしまいました。この場合、支払うと約束した住宅メーカーSに支払い義務はないのでしょうか。

ちなみに金額は20万弱です。回答お待ちしてます。

A 回答 (1件)

結論からいうと先方はあなたの会社に20万円支払わなければなりません。



本件では、住宅メーカーSとあなたの会社との間でアパートの修繕に関する請負契約が成立したものと考えられます。
そうすると、あなたは同請負契約にもとづく20万円の債権をSに対して有していることになります。この20万円の債権はあくまで上記請負契約から生じたものであり、瑕疵担保責任の規定から生じる法定債権とは全く別物です。先方の「瑕疵担保責任は10年だから、築20年の物件なので払わない」との言い分はあくまで瑕疵担保に基づく法定債権の不存在を主張しているものに過ぎず、本件20万円の支払いを拒絶する理由にはなりません。
 法定債権と、契約から生じる債権とは全くの別物であるということを押さえておいてください。
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